プロが教えるわが家の防犯対策術!

著作権法についてかなり疎いのですが、以下の例は著作権法違反になるかどうかお教え下さい。
ここでは「それくらい誰でもやってることだし大丈夫」のような回答ではなく、法律に則って堂々と行って良いのかどうかを知りたいです。

1.会社が購入した書籍やビデオやDVDなどを社員が自由に借りて閲覧
2.1の資料を各人が仕事に使うために手元に複製する
3.個人所持の本やDVDを会社に持ってきて自分の仕事の資料にする
4.3の資料を同僚に貸す
5.3の資料を社内ウェブに所持品リストを公表し借りたい方を募る
6.個人所持の本やDVDを複製し会社に持ってきて自分の仕事の資料にする

また上記で「複製」と書いたものについて、カラーコピーやビデオテープに録画などアナログの場合とスキャニング・DVD録画やPCへキャプチャーなどデジタルの場合とで違いはありますか?

A 回答 (4件)

 ご質問のような部分は権利が保護されているところですから、著作権者の許諾があればできるし、なければできないという、あまり意味のない回答になってしまいます。



1.貸与権を侵害しない範囲で閲覧は可能。
2.私的使用にはあたらないので、許諾が必要。
3.複製を伴わなければ合法。
4.貸与権を侵害しない範囲で貸与できる。
5.借りたい人を募る行為は問題ないが、貸与については4と同じ。
6.私的複製の範囲を超える。

 企業内で行われる現実的な著作権への管理ですが、書籍などの資料は「日本複写権センター」と契約を結んで同センターの管理している資料については特定のコピー機を指定して資料のコピーおよび社内利用を行なう。そして管理外の書籍はコピーさせない(コピー禁止のマーク)、個人所有のものは会社に持ち込ませないという原則を立てているところが多いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ntaさんのご回答を参考にしながら社内の法務部に問い合わせてみたところ、ほぼ同じ回答を頂くことができました。

やや違ったのは「4.同僚に貸す」のも「貸与権侵害にあたる」とはっきり言われた点。
ntaさんの「侵害しない範囲で貸与できる」というのは具体的にどのような範囲であればOKなのかが気になります。使用用途は業務遂行です。

恥ずかしながら「日本複写権センター」の存在はntaさんのご回答で初めて知りました。
またひとつ勉強になりました。

お礼日時:2006/09/18 01:06

#2,3です。


 書籍の貸与権は一昨年の著作権法改正によって権利として確立しましたが、いまだに権利者と利用者の合意には至っていない流動的なところです。
4.については法務部さんのおっしゃるように表現すべきなのかもしれませんが、個人で購入した商品の貸与を一切許さないとしているわけでなく、配布や閲覧を目的とする情報誌もあるので慎重を期して貸与権の範囲で、としました。

>DVDとは映画やアニメなども含まれるのでしょうか

 アニメ、映画のDVDの著作権管理の多くはJASRACが行っていますが、それぞれの制作会社が行っているものもあります。
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この回答へのお礼

>ntaさん

長い間お礼のお返事をしないままで大変失礼しました。

なるほど、諸々理解致しました。
何度も補足頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/04/23 03:35

#2です。


 書き落としていた貸与権についてですが、書籍については出版物貸与権管理センター
http://www.taiyoken.jp/index.html
 に許諾を申請し、DVDや音楽ソフトについてはJASRAC、日本レコード協会等が著作権を管理しますが、市販品をそのまま使うことはできず、貸与権を付加したレンタル用のソフトを使うことになります。 
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この回答へのお礼

補足して頂きありがとうございます。
DVDとは映画やアニメなども含まれるのでしょうか?
JASRACは音楽関係のみだと思っていました。

お礼日時:2006/09/18 01:08

1はグレー(白に近い方)


2は黒
3はグレー
4~6は黒

「複製」は行為も含みます、成果物による区別はありません

異論の方もおありかと
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
社内の法務部に問い合わせたところANo2の方とほぼ同じ回答でした。
全社的に資料を扱うというのはなかなか大変なことなんですね‥

お礼日時:2006/09/18 01:01

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