プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび、以前に住んでいた中古住宅を不動産業者に最初に取り交わした媒介契約のとおりの金額で買取してもらうことを約束しました。2,3日後には全額現金にて受取りし、その時司法書士の方も一緒に来て、不動産の所有権移転登記のためだと思いますが、「権利書」も「預かり証」と交換で渡すことになっています。この場合、大切な「権利書」を相手方に渡してしまって、売主のこちら側に、何か不利益なことがないかどうか、心配になってきました。代金をもらうのだからいいと思っていたのですが、こういうことは初めての経験なので、一応信用はしているものの、相手方の業者の宅建免許証番号が宅建協会に登録はしてあるものの、まだ年数が若いこともあり、また司法書士の方も司法書士協会ではまだ登録が新しく、事務所というのも、マンションの一室らしい住所なので、少し不安を感じています。なんでも疑ってかかるのも、良くないとも思いますが、この世の中何かあるかわからないので、どうかその辺りの知識のある方に不安を取り除いていただければありがたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 不動産の取引では、登記に必要な書類(権利書、印鑑証明など)を司法書士に渡し、司法書士が確認をしてオーケーを出せば、代金が支払われることになります。



 売買契約をした後で権利書を渡さなければ、代金を受け取れないのはもちろんですが、債務不履行(契約違反)となり、損害賠償請求をされることになります。

 ただ、ご不安なのは業者や司法書士にその権利書を何か悪用されないかということですね。

 まず、業者、というか買主はすべてそうなのですが、権利書を司法書士が預かっただけで、代金を全額支払うのですよ。買主のほうが余程不安だと思いませんか?勿論、司法書士が取引直前に登記の状態、所有者に変更はないか、差し押さえは入ってないか等を確認して、危険のないようにしますが、それでも取引の最中に差し押さえが入ったり、二重に売買されるおそれがないとはいえません。それでも買主は売主を信用して権利書を預かっただけで代金を支払うのです。

 それなのに業者がその大事な権利書を誰かに渡したり捨ててしまうことはありえません。

 次に司法書士ですが、権利書を悪用してたとえば自分の名義にしてしまったとしましょう。買主から損害賠償請求をされ、資格を剥奪され、刑務所に入らなければなりません。虚偽の登記なので自分の不動産になるわけでもありません。資格を剥奪される損失だけでも億の桁の損失になります。若く登録年数が新しいほど損失が大きいことになります。ですから、その不動産の価格がせいぜい数千万円ならとても割が合わないのです。

 それに割が合うとか合わないではなく、司法書士は権利者に瑕疵のない権利を取得させることに全神経を注いでいます。そのうえ、一字一句それこそ重箱の隅をつつくように書類の確認をするのが司法書士ですから、そもそもそんな大胆なことができる度胸はありません。

 それから、登記手続き上、権利書は必須の添付書類とされていますが、それには意味があるのです。
もし、権利書が不用だとすると、誰かが印鑑証明と実印だけ偽造して勝手に他人の不動産を売ることができるようになってしまいます。

 売主本人がその意志に基づいて所有権移転登記をするのだという大事な確認の資料となるのです。

 どうですか?少しは不安を取り除けたでしょうか?
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンが壊れたこともあり、大変御礼が遅れました。申し訳ございません。無事、問題は解決できました。貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2006/10/14 21:32

偽札かどうか、全額あるかどうか、をきっちり確認することですね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンが壊れたこともあり、大変御礼が遅れました。申し訳ございません。無事、問題は解決できました。貴重なアドバイスをありがとうございました

お礼日時:2006/10/14 21:32

権利書を相手方に渡すのは不安とのことですが、その権利書には今回売却する住宅以外の不動産もあるのですか?その住宅が相続で取得されたものならば、それ以外の不動産もあるかもしれませんが、売買で取得されたものならば、普通はその住宅だけの権利書だと思いますけどね。

そうであるならば、売ってしまえばその権利書はもうただの紙くずですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンが壊れたこともあり、大変御礼が遅れました。申し訳ございません。無事、問題は解決できました。貴重なアドバイスをありがとうございました

お礼日時:2006/10/14 21:33

何事も、未経験のことに初めて取り組むときは不安になるものですが、


よく考えてください。

売買と言うのは物とお金の交換です。
あなたがお金を全額受け取って、権利書と所有権移転登記に必要な書類を渡す。
これ、極めてノーマルなビジネス行為です。

権利書に書かれている不動産以外にあなたが手放さなければならなくなりそうな物は一切ありません。

買い主がお金を払った後登記が完了するまでの間に買い主に何か事故が起こったとしても、あなたは既にお金を受け取っていますから、関係有りません。

それでも心配しなければならない事があるとすれば、お金が全額渡されるかどうかでしょう。
司法書士はあなたの口座に全額振り込まれた事を確認して書類を法務局に提出しに行きます。

一つずつ確認していけば全然心配有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンが壊れたこともあり、大変御礼が遅れました。申し訳ございません。無事、問題は解決できました。貴重なアドバイスをありがとうございました

お礼日時:2006/10/14 21:33

質問を読む限り通常の対応ですから心配は無用かと思います。

移転登記に関する手続をその司法書士に委任して行う上で、売主の質問者としては印鑑証明書や評価証明書、委任状など必要書類というものが有りますが権利証も必要です。当日司法書士にお渡しください。

正確にはは司法書士が移転登記するに当たって売主買主双方の必要書類に全て不備が無い事を確認した時点で代金決済を行います。代金決済が行われれば司法書士はすぐに登記所(法務局)に向かい移転登記の申請を行います。
資格ある司法書士ならば問題ないはずですし、それ以上を疑い出す場合には取引する相手に値しないという結論しか出せません。

不安が有れば移転登記が完了した際にその土地建物の謄本を取得して貰うように先方に依頼してください。そこで名義が移転した記録が確認出来ます。申請してから謄本に反映されるまでには1~2週間程度要します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンが壊れたこともあり、大変御礼が遅れました。申し訳ございません。無事、問題は解決できました。貴重なアドバイスをありがとうございました

お礼日時:2006/10/14 21:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!