プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今度 引っ越すことになったんですが、新住所を家族に知られたくないです。知られないように、住民票を移さないでいようと思っていましたが、移さなければいけなくなりました。
そこで、住民票の閲覧制限というものを知り、利用できたら・・・と思い、役所などに問い合わせたり、ネットで調べましたが、
警察で被害届を出して、そこで閲覧制限の許可をもらえたら、役所と協議する・・・などの大掛かり?な手続きが必要だと知りました。
そして、配偶者やストーカーではなく、「家族」からの閲覧制限も難しいと聞きました。

しかし、私は被害届を出すほどのDVを受けていたわけではないです(昔、性的DVは少しありましたが)。家庭環境が悪く安心して暮らせる環境ではなかったことは確かなので、どうにか居場所を知らせず暮らしたいんです。
いわゆる「住所不定」にするのも手ですが、やはり真っ当に暮らしたいですし・・・住民票は移したいです。

・・・こんな状況なんですが、家族に住所を知られずに新住所に住民票を移動する方法はないでしょうか?
役所に出向き、事情を話せば家族に対しても閲覧制限してもらえることもあるんでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

役所は「お役所的」でして・・・事情を説明しても無理と思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
配偶者DV、ストーカー以外でも、「身の危険がある」等の理由であれば対応してくれる事が分かりました。
私の住んでる地域では・・・ですが。
お役所的かどうかは、実際、私には判断はつかないんですが、何度、出向いてでも頑張ってみようと思います。

お礼日時:2006/09/15 00:49

調査業に従事する者です。



調べる側からの観点から申し上げます。

ご家族に知られたくないということですが、戸籍関係はどうなっていますか。
本籍に付随し、戸籍の附表というものがあり、そこには筆頭者とその戸籍に入っている者の住所の変遷が記入されます。
したがって、同一の戸籍の場合は住民票云々の前に無意味なことといえます。

簡単に追跡を受けない方法として…
その戸籍から抜けて単独の戸籍を作ります。
むろん、ご家族がその籍を特定し入手することは可能なので、時間稼ぎ程度にしかなりませんが。
そのうえで今度は住民票を短期間に何箇所にもわたって異動します。
A市○町→A市×町→B市○町→B市×町 B市×町は知り合い等の住所を一時的に借りしばらく様子を見ます。
追跡している様子があれば知り合いから何らかの情報が入るものと思われます。
A市からB市○町に転出した時点で、実際にB市○町に住んでいるか簡単に確認はできせませんから、距離的に離れていればいるほど有効な手段です。

しかし、いずれにしても、一時的な時間稼ぎにしかなりません。一番なのは知人等の住所を一時利用し、
別の場所に居を構えることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役所でもvictoriaparkさんと同じように戸籍の附表に関して指摘されました。住所の変遷が載ることを知りませんでした。住民票のことばかり気にしてましたが無知でした。
警察に行く予定なんですが、そこでもし申請が通れば戸籍の附表も閲覧禁止にできるそうです。
まだ申請が通るか分かりませんが・・・。
回答、大変参考になりました。結果次第で知人等の住所へ移すことも検討してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/15 00:39

お役所は「お役所仕事」ですから・・・


というほど柔軟性が利かない時代では
ありませんよ。
まずは当該の自治体さんに
DVの問題で相談できる窓口は
ないのでしょうか?
程度の問題を最初から決め付けて
相談する窓口があるのに相談しないのでは、
ここで意見を求めただけでは解決しませんよ。
自治体から分離した行政法人のような
半民間のような団体かもしれませんし、
そういう窓口をまずあたってみることです。

DVが非常に問題化していますしね、
役所も何もしないわけではないんですよ。
例えば私の所を例にあげますと、
住民票の交付・閲覧の時に
住基システムの画面展開を止めてしまう
フラグを立てます。
フラグを立てる理由は色々とあるのですが、
DVによる事由もその一つです。
こうした異動停止をかけられると、
住民票の交付・閲覧そのものもできません。
異動停止を解除するためにはシステム部に
確認をとって、解除できるかどうかを
判断するようになっています。
それまでは市民課では異動発行停止状態が
DVによるものであることすらわからないように
なっているんです。
それで理由を確認して、窓口で家族からの
交付請求できている場合には交付を
お断りするという措置は取れるんです。
また、住基異動に伴う19条1項通知も、
事情を酌量できうる場合「通知に接せず」
という措置をとって附票への記載を停止する
依頼をすることも、一部ではしています。
対策案は自治体によってまちまちですけど、
役人だからお決まりごとの通りしか仕事しません。
なんて今やそんな自治体ばかりではないんです。
まずはきちんと相談されてみることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、相談しに行き、担当の方に親身に相談に乗っていただけました。
そこで渡された「申立書」を持って明日、警察に行く予定です。
まだ結果は分かりませんが、もしかしたら許可がおりるかも?とのことでした。行かずにうだうだ悩んでいるのではなく、実際に相談しに行って、本当に良かったと思います。
もし許可が下りなかったら、mimoritaさんの回答を参考に動きたいと思います。

お礼日時:2006/09/15 00:25

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