No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料の支払い(民710)も、あなたの故意、過失が基本になります(民709)。
つまり、あなたが、彼を妻帯者と知りつつ不倫をしたことについて、故意過失があるかということです。彼から、打ち明けられた以後については、故意があるといえます。また、彼のいうように、既に破綻しているならば、不貞行為にならないかもしれません。いずれにしても、あなたの過失の程度は軽いと思います。300万円というのは、あなたとの不倫が原因となって離婚した場合です。あなたが、結婚しているとは知らなかった。知った後からは関係していない。と主張すれば、過失が認められても50万円以下です。下記以外にもhttp://www2.odn.ne.jp/badtz/8-1.html
を参考にしてください。
参考URL:http://www.rikon.to/contents4-4.htm
No.5
- 回答日時:
弁護士さんに聞いた事がありますが、結婚年数、子供の人数、あなたの過失責任度により、違います。
あなたに職が無ければ、支払能力が無いので、払わなくとも良くなります。
無いものは出せない、という事です。
相場は50万~200万くらいです。
あなたの立場で、妻の座についた人は、同じ目に遭う確率は、非常に高いです。
第三者としては、皆さんと同じで応援してあげられなくて申し訳ないですが、身を引かれた方が、良いとは思います。
私の知った方は、妻とも女とも別れ、女は元のまま、夫と子供と暮らしています。
きっと、ご両親・お友達にも、耳にタコが出来る位、同じ事言われてるでしょうけれど、苦労する覚悟がおありなら、いいのですが。。。
No.4
- 回答日時:
私は、あなたと逆の立場です。
結婚して間もない頃に、「実は好きな子がいる。別れたい。」と言われました。ウチの場合は、相手も結婚するこ(したこと)とを知っていたようです。
私は、相手の女性に同じ土俵に立ってもらうつもりです。
ただ、ウチの場合は、主人にもその相手にも誠意が見られないことです。
知らなかったのだから仕方がない部分もあるかとは思いますが、同じ女性として奥さんには誠意を持って対応した方がいいと思いますよ。奥さんに誠意を見せないとこわいです。(多分、私もそうなんだろうなぁ?)
あと、そういう男性は必ず繰り返します。早く手を切ることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
下の方の補足をさせて頂きます、慰謝料の件ですが、知っていようといなくても、請求出来ますし支払いしなくてはなりません、がしかし、あなたは、彼に慰謝料請求できます、ややこしいですが、彼は、あなたをだましていたからです、もし、結婚の事実を知ってつき合っていたのなら、あなただけに支払い義務が生じます、相場なんてもの有りません、奥様の提示してきた額、もちろん、争う余地はあります、自分の年収とか、騙されたとか、いずれにしても、泥沼になる事が目に見えてます。
昔の事例を紹介します
彼女は不倫してました、彼は奥さんと別れるから関係を続けてほしいといわれ、いずれ結婚出来ると信じました、彼も2年別居状態です、彼女の所で暮らす事が多かったそうです、そんな甘い生活も、奥さんの告訴と言うことで争いが始まる事になってしまったそうです、さてどうなったと思います?
あろう事に慰謝料を払うはめになりしかも、彼は奥さんとよりを戻し暮らしてるそうです。
どうですか?これテレビで紹介されたものなんですよ、最後の最後で裏切られたんですよ!!!!!
その彼女の慰謝料金額忘れましたが、百万単位だと記憶してます、年齢にもよるとおもうけど、
上手く逃げたほうがいいかな、奥さんに知られる前に・・・ホント怖いよ!・・奥さんの地位って絶対だから、いくら「私たち愛し合ってます」と行っても駄目ですから、奥様が法的に保護され有利です。
アドバイスになれば良いけど。お礼待ってます。
No.1
- 回答日時:
貴方は、彼とお付き合いするようになったのは、彼が別居してからですか?それとも結婚してから?またはその前から?
何れにせよ、請求される可能性がありますね。但し、彼が結婚の事実を貴方に知らせず、貴方が知らずにお付き合いしたのでしたら、慰謝料の支払いを拒否できると思います。
申し訳ないのですが、慰謝料請求に伴う金額面は存じません。
それよりも、私は、彼がまた新しい女性に目が移り、再度浮気するのでは?貴方も同じ目に会うのではと危惧するしだいです。
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