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オトリになって、わざとひったくられるようにして、
護身用具を使うというのも大丈夫なのでしょうか?
これも大丈夫だったら、日本一の大阪のひったくり件数も減ると思いますけど…

A 回答 (1件)

 No.3924の質問を知らないのでご質問の件についてだけ回答してみます。



 護身用具の使用は、防犯ブザーや防弾チョッキのようなものを除くと、相手の身体に対して何らかの危害を加えることになろうかと思います。
 したがって、何の加害状況もない状態での使用は暴行罪や傷害罪あたる犯罪行為になるのが原則です。
 しかし、犯罪者からの生命、身体、自由、財産、などへの侵害行為がある場合には、その侵害行為(犯罪)から身をまもるために例外的に反撃行為が許されます。これを「正当防衛」といいます。
 ただし、この正当防衛が認められるのは侵害行為が間近に迫っていたり、現に攻撃を受けている場合で、かつ、反撃手段・程度が相当な場合に限られます。
 ですから、護身用具の使用はそのような状況下で許されると思ってください。

 さてそこで、わざとオトリになってひったくられるような状況を作っておいて、ひったくった者へ護身用具による攻撃がこの正当防衛にあたるのかということですが、基本的には正当防衛にあたると思われます。
 ただし、これにも条件があって、ただひったくりを誘発する状況を作っただけであること、防衛手段が取り返したり、撃退するだけの程度にとどまっていることが必要です。事例がひったくりなので、積極的に誰かをあえて犯罪に走らせるということが考えにくいのでいいですが、犯罪をそそのかせるようなオトリ方法は教唆犯として自分も処罰されます。
 また、ひったくった物を手放しているのに、さらに攻撃を加え続けたり、バッグのひったくりに対して犯人をボコボコにするような攻撃は過剰防衛として処罰されます。

 以上が法律的見地からの護身用具使用の注意点です。
 この用法をまもって、あくまで受け身としての立場で使うのであれば、オトリ戦法で犯人に使用することも大丈夫でしょう。

 これは意見ですが、警察があてにならない現在、一般市民で何らかの対策を取れないと安心して暮らせないから、100014427さんと同じように犯罪傾向のある人間を誘発したうえで、ボコボコにしてやって割に合わないことを思い知らせるのもいいんじゃないかと思います。警察頼りだと犯罪は減らないし、被害を防げないから市民もいろんな方法で対処できていいと思うのですが、やりすぎるとこっちが犯人になるのが歯がゆいところです。
  
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