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ある法律番組で会社の上司が女子社員のうなじを隠れて撮ってたというので、弁護士の意見は「盗撮にならない」という意見でした。理由は「普段から隠す所ではなく、不特定多数の人も見える部分なので盗撮にならない」との意見でした。

では、女性の顔や足、腕なんか撮っても盗撮にはならないのですか?
内緒で撮ってるという事で盗撮と言われるかもしれませんが、普通に見えてる所は撮っても罪にならないのですか?

よく、夏のビーチで盗撮魔がでると聞きますが、同じみんなに見られるのでも、水着は罪になるのですか?

普段隠れてる部分を覗きこんで撮るのは盗撮になるのはわかりますが、普段から見えてるところはどうなんですか?

ちなみに盗撮と聞くと男が女を撮るというイメージですが、女性が男性の下着を撮るのも盗撮になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

●#4・5です。



>>では、被写体に「撮影」を認識させず、しゆう恥もさせず不安も覚えさせない撮影行為は、条例違反にならず、処罰できないのでしょうか?
>>それとも「させるような」は「させる可能性があるような」と読むべきで、実際に「しゆう恥させ、不安を覚えさせる」必要はないのでしょうか?
(#6さん)

●まず、被写体に「撮影」を認識させず、しゆう恥もさせず不安も覚えさせない撮影行為は、条例違反にならず、処罰できないのでしょうか。
これについては、迷惑防止条例(東京都の例)の第5条「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせる」にいう「人」が、いかなる人をさすのかが判らないため、以下これを検討します。

この点、「人」とは盗撮被害者のみを指すと考えることもできます。
たしかに、通常、最もしゆう恥し不安を覚えるのは盗撮被害者本人です。

しかし、迷惑防止条例の趣旨は、法益保護(被害発生防止)のみならず、社会秩序維持にもあると思われます。
そして、社会秩序を維持するためには、被害者本人のみならず、広く社会一般に対してもしゆう恥や不安を生じさせないようにしなくてはなりません。
さらには、5条が「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において著しくしゆう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と規定していないことでも、同条の趣旨が広く社会一般に対してしゆう恥や不安を生じさせないようにするものである根拠になると思います。

したがって、5条に言う「人」とは、その他第三者も含むものと考えられます。
以上から、被写体が撮影を認識していない撮影行為であっても、第三者に対してしゆう恥や不安を生じさせる行為であれば処罰可能であると考えられます。

●では、「させるような」を「させる可能性があるような」と読むことは可能なのでしょうか。

この点、同条の趣旨を結果無価値論的に考え、法益侵害(しゆう恥や不安)が現実に生じない限り処罰できないと考えることも出来そうです。

しかし、行為の違法性を考えるにあたっては、結果無価値(法益侵害)の要素のみならず行為無価値(社会秩序維持)の要素も取り入れなくては、現代社会では適切な違法性の判断が出来ないと思われます。
また、盗撮行為については、実行行為が行われた瞬間に盗撮被害者が「撮影」を認識することは出来ません。にもかかわらず、被害者が現実にしゆう恥や不安を覚えていないことを理由に処罰できないのであれば、8条2項の処罰規定が無意味になってしまいます。
さらには、5条にて「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動により人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせてはならない。」と規定していないことも、同条の趣旨が法益侵害のみならず社会秩序維持にもあることの根拠になると思います。

以上から、処罰をするための条件として、盗撮被害者が実際にしゆう恥や不安を覚える必要はないと考えます。
ただし、実際に盗撮被害者がしゆう恥や不安を覚えていない盗撮行為を処罰するには、もし盗撮被害者が撮影行為を認識した場合であれば、それにしゆう恥や不安を覚えなくてはならないと考えます。

●なお、私は法律家ではありませんし、この分野に詳しいわけでもありません。
これらの解釈は、警察実務や判例学説とは異なるかもしれません。
あらかじめご承知おきください。
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No.6さんの回答、完璧です。



法律には「盗撮(盗撮罪とか盗撮行為とか)」は出てきませんから、
盗撮になるとかならないとかは法律から離れた問題です。

盗撮と呼ばれる行為が犯罪に相当するのかどうかを検討することが法的には大切な問題で、
その検討の詳細はNo.6さんの書かれているとおりです。
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考え方はNo.4&No.5の方のものでいいと思いますが、


「盗撮」の定義自体を問う事にあまり大きな意味はないと思います。
なぜなら、刑事事件として「盗撮」という言葉が問題になる事はないからです。
(新聞、テレビは賑わせますが)

結局のところ、現在「盗撮防止法」なる法律はないわけですから、「盗撮」が取り締ま
られるわけではなく、それに相当する犯罪としてなにが取り締まられるかの問題だけだ
と思います。

従って、次の1)をメインにして2)の各地方公共団体の条例に基づいて処罰される
という事だけです。

1)軽犯罪法 第一条 第二十三号
   正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を
   つけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

   注)「のぞき見た」に撮影も含まれると、現在は解釈されています。

2)(例として)
  東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
  同第五条 第一項
   何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、
   又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
  同第八条 第一項 第二号
   次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
  同第八条 第ニ項
   前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で
   隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円
   以下の罰金に処する。

  ※ 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした上
    に、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した場合は罰が重くなる。

あとは、民事的に「肖像権の侵害」として以下の権利の侵害が問題になるかと思います。
a)承諾無しに、自己の容貌、姿形を「撮影されない」権利
b)承諾無しに、撮影された自己の容貌、姿形の写真・映像を「公開されない」権利


【最後にNo.4&No.5のmoon_sky_tokyoさんに確認していいですか?】

東京都を始めとする迷惑防止条例では、
「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」とあり、
仮に「撮影」を想定した場合には、被写体が撮影されている事を認識している前提が
あると思います。(認識しているから、ゆう恥し、不安を覚える。)
では、被写体に「撮影」を認識させず、ゆう恥もさせず不安も覚えさせない撮影行為
は、条例違反にならず、処罰できないのでしょうか?
それとも「させるような」は「させる可能性があるような」と読むべきで、実際に
「ゆう恥させ、不安を覚えさせる」必要はないのでしょうか?

気になる点なので補足していただけると幸いです。
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#4です。


1行目を訂正します。

「被写体の許可なしに撮影をすること」
       ↓
「被写体の許可なしに『ひそかに』撮影をすること」
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盗撮とは、一般的には「被写体の許可なしに撮影をすること」を意味すると考えられます。


この点、盗撮行為そのものを規定した法律はありませんので、盗撮行為そのものが直ちに犯罪になるわけではありません。

しかし、
「通常衣服をつけないでいるような部分のひそかな撮影」
「人を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影」
「人に不安を覚えさせるような撮影」
は犯罪になります。
また、撮影する場所によっては「不法侵入罪」が成立することもあります。

●軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

●迷惑防止条例(東京都の例)
第5条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。




>では、女性の顔や足、腕なんか撮っても盗撮にはならないのですか?

相手を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影でなければ、盗撮にはなるが犯罪ではない。

>内緒で撮ってるという事で盗撮と言われるかもしれませんが、普通に見えてる所は撮っても罪にならないのですか?

人を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影であれば、普通に見えてる所であっても罪になる。

>よく、夏のビーチで盗撮魔がでると聞きますが、同じみんなに見られるのでも、水着は罪になるのですか?

水着だから罪なのではなく、人を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影かどうかがポイント。

>普段隠れてる部分を覗きこんで撮るのは盗撮になるのはわかりますが、普段から見えてるところはどうなんですか?

人を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影であれば、普段から見えてるところであっても罪になる。

>ちなみに盗撮と聞くと男が女を撮るというイメージですが、女性が男性の下着を撮るのも盗撮になるのでしょうか?

もちろん、人を著しくしゆう恥させるような卑わいな撮影であれば罪になる。
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盗撮の定義は、隠しカメラを仕掛けたりして、撮ったりするのが犯罪ではないでしょうか??



海岸とかで、水着を撮ったするのは、おそらく犯罪行為にはあたらないと思いますが、厳重注意はされるでしょうね。

あなたが、撮られて気分が良くない物は、すべて盗撮と考えるのが、よろしいのではないでしょうか??
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水着は大丈夫でしょう。


が、赤外線盗撮はご存じですか。
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