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契約書を取り交わす際、契約書の割り印は「契約書が2枚以上の書面にわたる場合、それらが一体をなすことを証明するために押す」とされていますが、契約当事者双方のものが必要でしょうか。例えば、会社とお客様それぞれの割り印が必要でしょうか。
また、2通(1通は会社側、1通はお客様用)取り交わす際その2通に割り印が必要でしょうか。1通ずつが同じ内容でそれぞれに双方の署名押印があるので、いらないのではと考えておりましたが行政から2通ともに割り印が必要との指導を受け、通常一般的にはどうなのか教えていただきたいのですが。

A 回答 (4件)

 契約書の作成は、契約の当事者に連帯責任があります。

同様に、印紙税法による印紙の貼付も、契約当事者が連帯して責任を持つことになっています。そのような観点から考えると、割り印も当事者が連帯をして押印をすることになり、契約書が一体となっていることと、2通の契約書がある場合の割り印についても、契約の当事者が確認をしながら押印をする、ということになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約書の作成については文献等があるのですが、割り印についてまでは探せなくて。大変助かりました!

お礼日時:2002/03/26 13:14

常に、契約にかかわった全員(会社、お客、連帯保証人)の


割り印を押してますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/26 13:15

契印ですよね。


必要だと思います。専門家ではないのですが。
一枚でおさまらない契約書の場合、契印を押すというのが、
普通だと思っていました。いままで、そうではない契約書を
見たことがないので。
「契印」(けいいん)などで検索されたら、と思います。
何ページにもわたる場合は、本みたいにして、押してあるのを
みたことがあります。
参考URLものせておきますね。

専門家の方の回答がつくといいですね

お役にたてば。。。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/3880/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速上記URLアクセスしてみます!なかなか上手く検索できなくて困っていました!ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/26 13:19

 契約書本体のつなぎ目の印と、2契約書にまたぐ印と、両方とも捺印されることが望ましいと思います。

係争になった場合、そのような点が指摘された場合、証拠価値が問題とされることもありますので、その意味では必要ということになります。
 なお、つなぎ目印については、A4判などを左ホッチキスして裏が白紙の場合、ヒンジ部分で割ると、も前ページの裏と次ページの表とが割印されることになりますが、その場合前ページを次ページに向かって折り込んで割印する方法と、表裏構わずヒンジ部分で割印する方法とがありますが、この扱いはまちまちのようで、表印表方式が正しいと思いこれまで全ての文書をそうしていたところ、あるとき訴状にこれを用いたら、裁判官が表印裏の方法でといったので?と思いました。内容証明や登記申請書などでは確か表印表が原則と記憶しています。これを避けるために、A3判用紙を折ってA4判となるような文書を作り、表印表方式にしています。
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この回答へのお礼

丁寧な御返事ありがとうございました。契約書の原則的な作成方法が見えました。

お礼日時:2002/03/26 13:25

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