プロが教えるわが家の防犯対策術!

30年以上前に同じ業者から同時に売り出しされた建売住宅が数件横に並んでおり、その中間がうちの敷地になります。
来春建替えをする予定で現在数社から見積りをとっているところです。
その中の1社から、隣地との境にあるコンクリートブロックが高さ制限を超えているため、段数を減らす等の対応が必要である旨指摘を受けました。

そのブロック塀自体は新築当時からあるもので全く触っていないのですが、前面道路が10年ほど前下水工事に伴い舗装された際に、埋設されていた境界杭が抜かれたのかなくなってしまっています。
なので、もしその塀自体に手を加えることになれば当然境界の確認や場合によっては復元等も考えねばなりません。

ところが、他の業者からは全くそのような話が出ていない為、本当にそのような必要があるのか疑問に感じてもいます。
色々ネットで検索してみたのですが、どうもよく分かりません。

そこで伺いたいのですが、境界のコンクリートブロック(自立壁というのでしょうか)について、その業者が言うような高さ制限が本当にあるのでしょうか?
あるとしたらどのようなものなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

今、何段積んであるかわかりません。


ですが、ブロック塀に控壁はありますか。
なければ、積める高さは、1.2mまでです。
つまり、6段までです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「控壁」、無さそうようです…。
でも確か7~9段くらい積んであるようです。
対応が必要そうですね(汗)

別の業者にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/19 00:28

間違った解答がありますので、補足します。



確認申請対象建築物を建築しようとする場合、または、これらの建築物の大規模な修繕もしくは大規模な模様替をしようとする場合において、当該工事着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を建築主事等に提出し、確認済証の交付を受けなければならないと、建築基準法第6条で位置づけられています。
ですので、確認申請の性質は「確認」であり「許可」ではありません。
 
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この回答へのお礼

2度の御回答ありがとうございます。
業者と相談しつつ対応したいと思います。

お礼日時:2006/09/19 00:33

建築確認許可を取るためには、建築物だけでなく敷地内の建造物も審査がされます。


つまり、塀も建築基準法の適用を受けるという事です。
既存塀の場合は建築基準法を満たしても、安全が確認できなければ建築確認許可は取れません。

塀の話をしてきた業者は建築に詳しい営業ではないですかね
他の業者も話が進めば設計者が同様な判断はするでしょう。
この段階では、まだどの業者が良いかは判断できません。

民地の境界線は、所有者が生存する間に明確にしておいた方がいいです。
世代交代を繰り返していくと、解決するのが大変に困難になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どうやら、やはり境界ブロックについては対応が必要のようですね。

隣地境界についても必要性は重々承知しているのですが
境界復元の費用の高さを思うとなかなか思い切れずにいます。
…でも、ブロック自体をいじることになると、やはり境界をはっきりさせないとマズイでしょうね。

お礼日時:2006/09/19 00:31

コンクリートブロックの塀は、施行令第62条の8で制限があります。



http://72.14.235.104/search?q=cache:Jm1gfJTg6xgJ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

高さは2.2m以下ですが、何しろ昔のものなので中に鉄筋が入っているかどうかすら分かりません。
控壁も無いようです…。

別の業者にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/19 00:26

こんにちは。



土止めに使われるコンクリートブロックですが、2mを超えるよう壁は工作物として、市への建築確認申請も必要になります。#2の方によると2mを超えても、2.2mまではブロックで作れるそうですが、普通の住宅地では、鉄筋コンクリートよう壁が普通だと思います。近くの住宅地で高低差の大きいところは、これを回避するために、2m程度のブロックを積んだ後、少し平地の部分を作ってそこからさらいブロックを積むような構造にして、ブロックで済ませているお家が多くありますコンクリートよう壁はかなりのコストがかかりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

土止めの方は業者に見てもらいましたが、コンクリートブロックではなく全く問題ないようです。
今回気になっているのは隣地との境界ブロックなんです。(隣地との高低差はありません)

お礼日時:2006/09/19 00:25

ブロック塀の高さは、「建築基準施工令第62条の8」で定められています。



1、高さは、二・二メートル以下とすること。
2、壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。

厚さ10cmのブロックは10段までしか積めません。
15cmのブロックなら11段まで積めます。
つまりブロックは12段以上積んではいけませんということです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.htm …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

高さは2.2m以下ですが、何しろ昔のものなので他の基準を満たしているのかどうか分かりません。

別の業者にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/19 00:22

建築基準法関係での「高さ制限」で考えれば、5mを超えるような構築物であれば、隣地境界の高さ制限がある地域ではかかる恐れもありますけど、そんな高い塀のはずがないですよね。



ブロック塀の強度のことであれば、「高さ制限」という言い方ではこれに相当しませんが、必要な基準はあります。
(30年以上も前のブロック塀ですと、耐震強度の上で不安がある可能性は高いです)

チェック点としては、
・高さが2.2m以下が望ましい(強度的には、それ以上は避けた方がいいでしょうが、その場合は厚みが15cm以上のブロックが必要でしょう)・・・これが指摘事項かもしれません。
・ブロックの中に、太い鉄筋が通してあるか(9mm以上が欲しいですね。塀の上から覗いても、見えるかもしれません)
・支えがあるか(3m毎にほしいですね)

といったところですので、一度、寸法など分る点だけでも確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

高さは2.2mもはないですが、何しろ昔のものなので中に鉄筋が入っているかどうかすら分かりません。
支えというのは「控え壁」「控壁」というもののことですよね?
それも無いようです…。

別の業者にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/19 00:21

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