No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○休業届
・税に関する法令には定めがないのですが、実際の税務事務の運用として「休業届」というものがあります。この届を提出され、休業が認められれば、法人に関するすべての税が非課税になります。
・「休業届」の休業とは、短期に法人活動をやめているだけではダメで、法人の事務所も雇用者もなく、当分は再開の見込みがない場合がこれに当ります。
・つまり、将来再開する可能性もあるかも知れないので、とりあえず法人登記は残しておきたいという場合を想定していただければよいかと思います。
・事業税は国税で税務署の管轄、法人都民税は地方税で東京都の管轄ですから、休業届けも両方に提出して認めてもらう必要があります。
○法人に関する税金の考え方
・法人については、廃業や休業をされないと、法人としての収入がなくても、課税される物があります。
・法人税
法人税は、法人の所得に税率をかけて求めますから、所得がなければ非課税になります。
・法人住民税
通常の都道府県ですと、法人県道府県民税と法人市町村民税があり、人県道府県民税は都道府県に、法人市町村民税は市町村に支払うことになりますが、東京都のみ、都民税と区民税を合わせて法人都民税として東京都が徴収しています。
法人住民税の内訳には、「法人税額割」と「均等割」があります。そのうち「法人税額割」は、法人税額に定額の率(地域に寄って違います)をかけて求めますから、法人税が非課税の場合は非課税になります。
一方、「均等割」は、廃業や休業をしていない場合、所得がなくても法人の存在そのものに課税されます。
法人の規模(資本金額や従業者数)にもよりますが、法人道府県民税は最低額が2万円、法人市町村民税は5万円ですから、法人都民税は合わせて最低7万円が課税されます。
以上が法人の税金の考え方です。以上から、ご質問にお答えしますと、
>小さな有限会社(薬局)を5年前に営業をやめました。薬事法による薬局登録営業権は廃止しましたが、法務局には会社の抹消の届けはだしておりませんので、形だけは**薬局としてのこっております。経理を任せていた事務所では、形が残っている間は税金は払わなくてはいけないといって、決算し、税金を払っております。今年も税務署から、申告用紙がきましたが、本当に納めなければならないものなのですか?
・廃業されず休業届もされていない場合は、最低、法人住民税の均等割が課税されます。
・薬局を閉店されていても、法人名で取引されたり、預金利子などの収入があると、法人税も課税されます。されていなければ、法人税については非課税です。
>私には、収入もないものになんで、税金を払うのかなと、疑問に思っております。
・法人住民税の均等割については、地方税法に金額まで定められていますから、支払う義務があります。納得がいかないかもしれませんが…
・全く法人活動(名目上もです)をされないのでしたら、少なくとも休業届を提出されることをお薦めします。
勿論、清算されるのが最も望ましいですが。
○なお、
>都道府県、市町村によって取り扱いは異なるようですが、私の地域では、解散、清算をおこなっていなくても、会社の実態が現在はない、再度法人として復活させる意思がない、という内容の簡単な申立書を提出することによって、
法人県民税は0円
法人市民税は半額の25,000円としてもらうことができます。
・法人県民税、法人市民税ともに地方税法で取扱い(均等割りについては金額も決められています)が定められていますので、課税方法は全国一律です。
・ですからこの例は、課税の話ではなく、その自治体が独自に条例によって減免を定めているという話ですね。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
補足です。法人住民税の事をもう少し書かせていただきます。多分、貴方のケースより???と思われると思います。
・地方税法では、法人住民税は、法人登記をしている法人だけでなく、例えば自治会のような人の集まり(「社団」といいます)についても、法人格がなくても、「人格なき社団」という分類をして、法人とみなして課税することになっています。ひどいですね。
・ただ、さすがに、各自治体の条例で、こういう団体については税金を免除しています。
でも、法律では課税することになっていますから、非課税には出来ません。ということで、課税をしたうえで、納税を免除している形、つまり「非課税」ではなく「課税免除」にしています。
・しかし、こういう団体が、収益事業、例えば何かを売って儲けると、課税免除にしてもらえなくなり、法人住民税が課税されます。
法人に関する税金は、厳しいです…
No.3
- 回答日時:
都道府県、市町村によって取り扱いは異なるようですが、私の地域では、解散、清算をおこなっていなくても、会社の実態が現在はない、再度法人として復活させる意思がない、という内容の簡単な申立書を提出することによって、
法人県民税は0円
法人市民税は半額の25,000円としてもらうことができます。
まずはやはり県税事務所、役所でご相談されるのがいいかと思います。
本来は法人として機能する予定がまったくないならば、正式に清算するのが望ましいとは思いますが、費用の方も相当かかりますし、法人を完全になくすことができない理由があるのならば、とりあえずはこういった形で支出を抑えた方がよいかと思われます。
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