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色々調べたのですが、ちょっと確証が持てないことがあります。

ネットバンク口座の振込履歴等を印刷すれば
領収書とほぼ同じということでしょうか?

また、銀行振込の場合、相手からの領収書発行を断れるような
回答があったのですが、断って問題ないでしょうか?

どういうわけか回答が違うことがあり
どれが本当かわかりません。

A 回答 (2件)

>ネットバンク口座の振込履歴等を印刷すれば領収書とほぼ同じということでしょうか?



振込を証明する事ができますので、債権の弁済をした証明になります。
(領収書の概念からは外れますが、弁済した証明になりますので結果
として同じ事になります)
ただ、振込先間違い、銀行の手違い(思ったより多いですね)等に
より相手先口座に入金されていない場合はこの限りではありません。
(領収書の場合、相手先が弁済を認めているので間違いはありえない)

>どういうわけか回答が違うことがありどれが本当かわかりません。

領収書発行請求は、民法486条が根拠法となります。

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5.1.1

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
これが法律ですから、お金を払った人はお金を貰った人から、受取証書
(領収書)発行を請求できる。
銀行は、お金を”受領”した人ではありませんから、銀行の受取明細は
受取証書(領収書)とはなりません。
この法律が成立した時は、銀行振込なんて一般的ではありませんでした
から、法律が想定しておりませんでした。よってこの法律を根拠とする
と、銀行振込であっても領収書を発行する義務があります。

ただ、銀行の振込明細は、税法上は領収書として取り扱われますし、判
例でも受取証書として扱われますので、領収書を発行しない事による弁
済者のデメリットは(殆ど)ありません。

ただ、民法486条は生きています。さらにこの法律は請求されたものを
拒否する事はできませんので、
「振込の場合は領収書を発行しない」旨の特約があっても、領収書の発
行を拒否する事はできないと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/09/20 18:27

銀行から送付されてくる当座勘定照合表があるので、


特にネットバンキングの履歴を出力していません。

支出には支出を証明できるものが必要ですので、
領収証のないものについて履歴でも証明出来るでしょう。

丁寧に領収証を下さる分は綴じていますし、
発行して下さいと言われれば、発行しています。

当方ではそんなところです。

この回答への補足

個人事業主で個人の口座で売買したものです。
当座預金はありません。

履歴で問題ないということですかね?

補足日時:2006/09/20 13:44
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