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国保は「世帯」単位の加入と聞いていますが、

 父(世帯主)
 母
 長男(25才、失業中) 
 三男(17才、高校生)

と4人が同一世帯に属し、国保に加入している場合、

(1)保険料を負担しなければならないのは誰か。
(2)それぞれが負担しなければならない場合、
 保険料の算定は、主にどのように決められるのでしょうか?

初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 国民健康保険料は、世帯主が世帯員の代表として負担(支払う)義務がありますので、世帯員の中で国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主が国保に加入していても加入していなくても、役所は世帯主宛に保険料の納入通知書を発行しますし、滞納がある場合も世帯主宛に督促状を発行します。

ただ、これは役所の手続き上のことであって、世帯主が全額負担する場合もあるでしょうし、家族で分けて負担する方法もあります。最終的に、決められた額を納付すれば、良いことです。社会保険の場合には、 一人一人が給料から差し引く方法で保険料を徴収していますが、国保の場合世帯の一人一人に対して保険料を請求すると煩雑になりますので、世帯主が家族の分をまとめて納付する義務があるとしています。

 保険料の算定は、1世帯あたりの平等割、加入者一人当たりの均等割、固定資産税に応じた資産割、前年所得に応じた所得割、の4方式で計算されます。世帯で国保に加入している人1人毎に4方式で計算をして、最終的に合計をした額が世帯の保険料となります。この4方式の料や率は市町村毎に決めますし、4方式が資産割のない3方式で計算をする市町村もあります。

 例えば、世帯の中でそれぞれの保険料を負担するようにしたい場合には、役所の国保課に連絡をすると、1人毎の保険料を算出してくれます。

 「市民全員・・・」の部分ですが、地方税法のどの部分でしょうか?現行地方税法では、市民全員に対して課税するのではなく、国民健康保険の加入者に対して課税をすることになっています。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

「…世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、
 地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」
 (国民健康保険法 第七六条)

上記引用の後に、そのような説明があったので、よく理解できないで
いるのです。「市民全員…」が地方税法のどの部分に該当するのか
分からないので、質問しているのですが…。

地方税法、第七〇三条の四のことを仰られていると思うのですが、
「市民全員から…」に該当する内容が、見受けられないようです。

また、市町村のその年に必要な医療費用の見込み額の65%を徴収し、
40%の国が負担する部分のことを「市民全員から…」と言っているとも
思えません。

私の読解力がないのか、ご迷惑をお掛けしました。
自分で調べてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/28 01:41

(1)いちおう「世帯主」にたいして支払い通知書が来ますが、実際に負担するのは、世帯の「みんな」でしょう。

「世帯主」が失業中の場合もあるだろうし。
「世帯主」が国保加入者でない場合(たとえば、世帯主はサラリーマンで家族が商売をしている)もありますから、「世帯主または組合員」という表現になるのだと思います。
「平等割」のない自治体もあります。
「市民全員に」ということは、国保に加入していない家族の分まで払え、ということになりますが、実際にやっている自治体はあるでしょうか?
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この回答へのお礼

御回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/28 01:43

国保は、ご質問の通り所帯単位で加入します。



1.保険料の納付義務者は所帯主です。

2.保険料は、次のように計算されます。
世帯の前年の所得に応じて計算される「所得割り」・世帯の資産に応じて計算する「資産割り」・世帯の加入者数に応じて計算する「均等割り」・一世帯にいくらと計算する「平等割り」を合計したものです。
ただし、市区町村により「資産割り」は加算されないところもあります。
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この回答へのお礼

早速の御回答、ありがとうございます。
(1)について、私もそう思っていたのですが、ある本に

「保険者は世帯主または組合員から保険料を徴収」とあり、
また、「税金方式で保険料を課す時はこの限りでない」、
さらに、「税金方式の場合は市民全員に対して、所得に応じて税金を課す」
という旨の記述があるのですが、この場合はどうなるのでしょうか。

申し訳ないのですが、もう少し詳しく教えて下さい。

お礼日時:2002/03/26 22:54

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