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いつもお世話になっております。

知人が悩んでいるので、お知恵をお貸しください。
複雑なので仮名を使わせていただきます。

知人の佐藤A子は数年前に離婚をしています。
現在、佐藤A子は長男(佐藤B男 17歳)と二人で部屋を借りて暮らしています。
A子には長女(鈴木C子 20歳)がいますが、離婚時から夫(D男)の実家の鈴木家にいます。
D男は、好きな女と出て行ってしまい、実家には住んでいません。
現在、好きな女と同棲中。

鈴木C子の親権は母親である佐藤A子です。
佐藤A子は娘が鈴木家にいるため、今だに鈴木家とは交流がある状態です。

佐藤A子と鈴木C子の望みは
●鈴木C子の姓を佐藤に変えたい
●今後、父親であるD男に、居所を知られたくない
ということなのですが、鈴木C子の氏の変更をし、佐藤A子の戸籍に入れた場合、D男にわかってしまうものでしょうか?
D男にわからないように住所・住民票・戸籍を移す方法はあるでしょうか?
また、C子が今後、結婚し、結婚相手の新しい戸籍に入った場合、D男に足取りを辿ることは可能でしょうか?

複雑な長文を目にとめていただき感謝します。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1:戸籍に附票というのが付属していて、これには住所(住民要録した)が記載されている


2:戸籍の謄本等の取得は、その戸籍に記載されている本人、およびその直系の卑属・尊属は、無条件に取得できる
2-1:弁護士等法令で認められている者が、その業務の遂行のためであれば取得できる
2-2それ以外の者は、取得の理由を申告し、それが妥当と認められれば取得できる、それ以外は不可
3:婚姻・養子等で戸籍を移動する場合(質問のケース)、その本人が記載されていた戸籍には、戸籍を移動した理由、年月日、新しい戸籍の本籍地・筆頭者名が記載され、除籍される

ですので、D男が自分の戸籍の謄本を取れば、C子がA子の戸籍に移ったこともC子の本籍地も判ります

しかし、D男は A子(C子)の戸籍の謄本等を取得することは、通常はできません
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございました。
『記載されて除籍』
やっぱり記載され移動の事実はわかってしまうのですね~。

お礼日時:2006/09/23 06:57

D男にわからないようにできるのは、「住所」だけです。


戸籍も住民票もたどることができますので、残念ですが、わかってしまいます。
しかし、「住所=住んでいるところ」は、必ずしも「住民票」と同じにしないことができます。(ダメなんですけどね)なので、住民票を動かなさないで、そこに住んでなければわからないことになりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり辿ることは可能なのですね。
なるほど、ちょっとした『工夫』で誤魔化すことも可能、と。

お礼日時:2006/09/23 07:00

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