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「死刑の判決が確定した場合、その執行は判決確定の日から6ヶ月以内に行わなければならない。」と刑事訴訟法に規定されていると聞きました。
ところが、実際には法務大臣が承認しないので、死刑執行はなかなか行われないとも聞きます。

そうすると、最も法を遵守すべき法務大臣自らが法律を破っているような気がするのですが、どうしてこのような法務大臣は罷免されたりしないのでしょうか。

A 回答 (8件)

法律カテですし、あくまで法律論としての回答でいいですよね?



>「死刑の判決が確定した場合、その執行は判決確定の日から6ヶ月以内に行わなければならない。」

このルールは刑事訴訟法475条2項に由来しますが、
この条項は単なる訓示規定だとされており、守らなかったとしても
(何からの法的制裁を受け得るという意味での)違法性は生じないとされています。
(平成10年3月20日東京地裁判決)

まあ「だったら条文があるだけで全然意味ない規定じゃねーか」という批判はごもっとも。
もともと受刑者の利益のための規定でもあるので、なんとかしてほしいと思うものの、
国会でもあまりまじめに議論はされていないのが実情です。

この回答への補足

申し訳ありませんが、この規定が受刑者の利益のための規定というのが私の頭では理解できませんでした。よろしければ、もう少し教えていただけませんでしょうか。厚かましいお願いで恐縮です。

補足日時:2006/09/22 10:31
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>>この条項は単なる訓示規定だとされており、守らなかったとしても
(何からの法的制裁を受け得るという意味での)違法性は生じないとされています。

罰則はないのではないかと思っていましたが、やはりそうでしたか。
ただ、国会議員が問題を起こしたとき、法律上は問題なくても倫理的に問題だとかで、大騒動になる場面がありますよね。
だったら、罰則はないにしろ、法務大臣が法律を守らないのになぜ問題にならないのかと疑問に思った次第です。

お礼日時:2006/09/22 10:02
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2006/09/25 09:46

私も、あくまで、法律論で、回答いたします。



No2の方の回答を踏まえて、回答いたします。

No2の方が言われるように、具体的にどうこうという違法性は無いのですが、そもそも、行政は、法律を忠実に執行するのが本来の仕事です。その観点からは、署名をしないのは、けしからん、ということになります。

この点、質問者も同様の理解をしているものと思います。

また、行政は、立法府だけでなく、司法府の決定にも
従う立場にありますので、この点からも、けしからん、ということになります。

93年より、以前、法務大臣が、自己の信条から、署名をせず、死刑が執行されない時期がありました。しかし、93年に、当時の後藤田法務大臣が署名したとき、行政の役割として、当然だ、と、その理由を言っていました。


ただし、死刑については、署名しなくても非難されない特別な理由が、いくつかあります。

まず、通常の刑の執行は、法務省の担当者の手続だけで通ります。
死刑執行の場合に特に法務大臣の署名を法律が要求したのは、死刑の特殊性(命を奪う)にかんがみ、慎重を期した結果です。そのため、執行することに法務大臣が疑義を感じる場合には、署名しないことが正当化されます。

第二に、法律などは、あくまでも、法=正義のために、あるものであり、法に反する法律などを執行する義務はありません。
法律より高次元の、人権思想の観点から、死刑執行に疑義がある場合、署名しないことが正当化されます。
EUは死刑を廃止していますし、あと、経済的先進国で、死刑を存置している国は、アメリカの一部の州と、日本のみです。
また、死刑廃止条約が、自由権規約の第2選択議定書として、国連で採択されています。
この現状を考えると、死刑執行の署名をしないことは、超法規的(人道的)措置として、認められることになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

特別な理由の最初の部分は、疑義を感じる場合は正当化されるというのは、条文に規定されているのでしょうか?先に述べられた三権分立と矛盾するように思えますが。
また、
>>法律などは、あくまでも、法=正義のために、あるものであり、法に反する法律などを執行する義務はありません。

どの法律が法に反しているとおっしゃっておられるのでしょう。

他の国のことを持ち出しておられますが、条約を批准しているわけでもないわが国にどう関係があるのでしょうか。

お礼日時:2006/09/25 09:43

回答へのご意見ありがとうございます。



残念ながら、ご意見は、全て私の意見への安直な否定でしたね。
そんな考え方は、して欲しくないのです。
ちゃんと考えて欲しいだけです。

全員が再審請求なんかするわけ無いじゃないですか。再審請求をせずに、諦めたら、殺されるのが、死刑囚です。
闘う苦しみに負けて、再審請求しない無罪の人も確実にいるのです。
法律は、所詮人が作ったものです。たかが、高くてIQ180程度しかいない人間の考えたものです。
間違わないはずがない。
司法だって同じ。
間違いは確実にある。でも生きる力を出せずに、殺されることを受け入れている人がいるのです。
昔、ある国で、本人は、無罪を訴えていたが、諦めて黙ってしまった囚人のある死刑が執行され、翌年、本当の犯人が現れ、洗いざらいテレビで話したという、事実があります。
国家という力、法律という、裁判中に変化の起こりえないルールが、彼を殺しました。
その時の、彼は、ただ、お酒を飲んでいたそれだけです。諦めも認めもしない。ただ、力を無くし黙っただけで、彼は人生を失った。その時その国では、当たり前のように、判決後、まもなく執行していた。

やって無くても、本人が、諦めたら、法律という国家権力で、殺されるのです。
殺された後は、何も言えないのです。

だから、大日本帝国の特攻隊のように、命令されたら、死んでいくしかないと言うのです。

法治国家だから、法律が間違うことを、常に気にしなければならないのです。憲法と法律だって、矛盾したままの、こんな訳のわからない状態を、完璧な法律だと言うなら、あなたは、ただの法律守ってりゃ、安心症候群になっているだけでしょう。
法律を変えるなんて、簡単には出来ないこともご存じでしょう?
あの、ハンセン病ですら、何十年かかりました?
隔離されて、人生を奪われた人がどれだけいたか。
外国ではとっくに治療が出来るようになっていたのに、日本国家は、何年隔離し、差別し、人生を奪ったのですか?改正されるまで何年かかったのですか?
安直に法律が正しいからそれを守れなんて、何故言えるのでしょう?

僕が、こんな書き方をしたら、僕が言いたいことを理解出来ないと言って、反論されるのでしょうけど、私は、あなたの言うことは、良く解って書いてるつもりです。

幸せな人にとって、法律はすばらしいものなのですから。
大切なのは、その法律も、ちょっとした解釈の違いで、悪魔のようなことを平然とやってしまうこともあるのだと言うことを理解しなければ、また間違いますよってことです。考えて下さいと言ってるのに、否定され、考えもしない。

せっかくわかりやすく特攻隊と書いたのに、大日本帝国に勝手に置き換えて、全く理解出来ないとか書く。当たり前だ。特攻隊のように、お国のわがままで、大切な命を、たかが爆弾一発に変えてしまった。あの特効という行為が、過ちであり、間違いであることは、説明しなくても明らかなのに、大日本帝国が過ちだとか、勝手に訳判らなくしてる。非常に失礼で、わがまま甚だしい。感情だけの意見を押しつけられて、非常に、憤りを覚えています。
勝手な自分の意見が押しつけたいなら、よそでやってください。
間違ってるとはいいません。
そう言う、自己主張は、自分で意見を言える場所を見つけてやって下さい。

基本的に、法は守るために有るのではなく、法を守ることが幸せにつながるように、考えられたルールなのであって、間違いだってあるから、日々変わるのです。
その中には、その間違いに巻き込まれ、不幸になった人が歴史の中に沢山いるのです。

自分が、犯罪者扱いされて、それを否定出来なかったら、否定出来ないなら極刑だと言われたら、どうしますか?どう思いますか?それを受けとめるルールが、またその自分を苦しめているルールの中だけにあっても、絶望しませんか?
法務大臣が、そこを、人の心として、考えれば、人間らしい、対応方法が、人それぞれあって当然だと思います。
法律は、人に生きる勇気を与えるものであるべきだと考えますから。
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この回答へのお礼

あまり議論になるようなことはしたくないのです。
せっかくの他の回答者のかたの回答まで消える恐れがありますので…

私は、現在の法律を変えることなくずっと守っていかなければならないなどとは、全く思っておりません。

変えたほうが良い法律はどんどん変えていくべきでしょう。
ハンセン病に関するものや、医療過誤の問題等山ほどあるでしょう。

しかし、法治国家である以上は、現行法は守るべきものだとはおもいませんか?
そうしないと、各個人が「俺はこの法律は間違っている」とかを言い出して、収拾がつかなくなるでしょう。

お礼日時:2006/09/25 09:33

補足へのコメントです。



少なくとも法の建前として、死刑はあくまでも生命刑であり、
生命を奪うこと以外の身体的・精神的苦痛はできる限り少なくすべきとされています。

確定死刑囚の日々の精神的苦痛はそりゃけっこうなものらしいです。
(死刑囚を扱った本がいくつも出ていますから、そういうのが参考になると思います)
刑事訴訟法475条2項には、そういう精神的苦痛を長引かせない、という趣旨もあるわけです。
(だから死刑囚自身の都合での期間延長は条文自身が認めている)

こう書くと、決まって
「人に危害を加えておいて、自分だけ苦痛は嫌だなんていう資格ねーだろ」
という主張を目にしますが、心情的には理解できないわけではないですが、
こういう主張をした瞬間から理性的な思考でなくなっていることは自覚すべきだと思います。
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この回答へのお礼

追加の質問に丁寧な回答をいただき、有難うございます。

なるほど、そういう考え方なのですね。本当に法律というのは難しいものですね。私などは、少しでも長く生きたいと思ってしまいそうですが。

お礼日時:2006/09/22 13:33

死刑制度があり死刑執行は判決確定の日から6ヶ月以内に行われなければいけないと法律が規定している以上本来必ず一人残らず死刑執行されない以上違法であることは明々白々です。


絶対に法務大臣の判断などに任せてはいけません。
死刑制度がある以上6ヶ月以内が妥当かどうかは別として(無期限だと執行されなくても問題ないという法制度として矛盾が出るため)期限は絶対に必要です。
少なくとも死刑執行できない人物は本来法務大臣になる資格なしです。
私は必ずしも死刑賛成論者ではありません。
ただ現実に死刑廃止又は一時停止しての再調査(これはアメリカの死刑制度保有州の一部では実施されている)や一時停止しての議論などまったく話題に出ないと言う国会議員ばかり選んでいる現状では国民の合意として認めるだけです。
法律上死刑制度がある以上6ヶ月以内と決まっている以上今すぐ現死刑囚で判決確定後6ヶ月を超えている人は死刑にすべきで今後死刑判決が確定した場合も必ず6ヶ月以内に執行するかさもなくば(法律の手続を踏んでの一時停止はその決めた期間は除外して考えるが)速やかに死刑制度を廃止すべきです。
この問題は日本人のいい加減あいまいさを好む欠点が生む悲劇ですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>>少なくとも死刑執行できない人物は本来法務大臣になる資格なしです。

そのとおりだと思います。

と、ここまで書いてふと、思ったのですが、日本には終身刑がありませんよね。
でも、死刑囚に刑が執行されないということは、これは終身刑に相当する状態ではないでしょうか。とすると、死刑廃止論者の方々の現状の死刑廃止ってもう殆ど実現されているのでは?などと思えてきました。

 こんななし崩し的な状態に怒りを覚えます。

お礼日時:2006/09/22 10:29

近々阿倍内閣の組閣が行われますが、法務大臣は他の大臣に比べてあまり手を挙げたがらないポストと言われています。


新たな政策を立案することも少なく、かつ死刑執行の署名を行うことにより(罪人とはいえ)人の命を自らの署名ひとつで奪うことになることから、喜んで法務大臣になる人は少ないといいます。

死刑制度については賛否両論が激しく対立していることはご存じかと思いますが、国会議員の中にも死刑廃止論者がいます。有名なのが社民党の保坂展人議員で、保坂議員は質問主意書で死刑廃止について政府見解を繰り返し問うています。
国会で保坂議員は死刑廃止について質問していますが、逆に死刑賛成論者が死刑制度維持について法務大臣(や副大臣ら)に質問するのはまれです。

また、死刑を執行すると、人権擁護団体から激しい抗議を受けるのも事実です(法律の規定に則って署名をしたのに、です)。
なので、法務大臣にはなかなかなり手が少ないのが現実のようです。

国務大臣の任免権は内閣総理大臣しか持っていませんが、法務大臣がこのような立場に立たされているのは議員であれば重々承知しているので、罷免されないのではないでしょうか。

参考URL:http://www.hosaka.gr.jp/shuisho/shuishoindex.html
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございます。

要するに次の選挙に差し支えるからというのが署名しない理由のようですね。(なんだか情けない)

国会議員がTV等で「日本は法治国家だから」などと偉そうなことを言っていますが、大臣が圧力団体に屈して法を堂々と破っているのですから、なんだかなーと思ってしまいます。

お礼日時:2006/09/22 10:19

それは、法よりも命が大切なのは、事実だからではないでしょうか?



確定しても、執行後、もし、冤罪だとわかったら、それは殺人です。
いくら誤っても、お金払っても、もうその人はこの世には居ない。
過去には、国家という大きな権力の下で、何人も冤罪で殺されてきたことでしょう。
最近でこそ慎重になっていますが。

つまり、この慎重になっているという部分が、今、法務大臣にゆだねられているということになります。自分が無罪だと主張しながら、一生懸命再審請求するためにがんばっている、死刑囚を殺すことができますか?
そりゃ、麻原のように、明らかな人は、さっさと執行しても良い。でも、そうでない人は、執行しちゃいけないのだと思います。実際、判決から半年以内に執行していたら、無罪を勝ち取れなかった、冤罪がいくつありますか?

それぞれ、価値観がありますが、ポイントはそこに有るのだと思います。

法務大臣は、法の是非すらもつかさどるべき立場だから、死刑執行を半年以内と決まっているからと、明らかでない本人も否認してるような人を、死刑にすることに慎重になるのは当然です。

僕は、法や国家権力が、人の命を左右する権利は、それだけの責任の下にあってしかるべきだと思いますので、むしろ半年以内に死刑を執行しなければならないと定めた法律の方に問題が有ると思いますので、法務大臣は、人として判断するべき、最後の砦でしょう。

日本は、明らかにその人がやった犯罪でなければ、死刑になりにくくなっていますが、それは、日本人の、誠実さの表れだとも思っています。

人の命を軽率に扱うような、全員が、半年以内に執行するなんて、法律なんか、くそ食らえです。

今のご意見だと、お国の為に死んだ、特攻隊を組織した日本の法律を、今でも賛同するのに近く、少々、不安です。

とはいえ、多分、死刑が確定して、絶望して刑務所で生きながらえるのも、非常につらいと思いますが。

それにしても、人を人を殺すことに変わりは無く、大変な難しい問題ですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

再審請求のある場合は、この規定によらず、その執行を一時停止するというようなものがあったと思います。ただ、全ての死刑囚が再審請求をしているのでしょうか。

あと、冤罪をなくすために三審制があると思っています(完全に0はありえないですが)し、実際の裁判でも量刑で争う場合も少なくない(死刑でなく、無期懲役だと主張するようなこと)と思いますが、このような場合はどうでしょう。

>>人の命を軽率に扱うような、全員が、半年以内に執行するなんて、法律なんか、くそ食らえです。

日本は法治国家であるのですから、当然に法は遵守すべきと私は思います。法律に問題があるのであれば、改正すべきでしょう。

>>今のご意見だと、お国の為に死んだ、特攻隊を組織した日本の法律を、今でも賛同するのに近く、少々、不安です。

??旧大日本帝国時代の話が出てくるのか理解できませんが。

お礼日時:2006/09/22 09:54

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