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知り合いからお金をかり、毎月ちみちみ返してます。
約1年前にかり、最近になり借用書を交わしました。
借用書を交わしたあとからは個人間とはいえ、
遅れた場合には延滞利息がつくなど、業者から借りてるも同然です。

今までは借用書がなかったので、返済しても領収証を書いてもらいませんでしたが
借用書を交わした以上、領収証をもらう必要がありますよね?


その場合、領収証の文に必ず記載すべく事項を教えて頂けませんか?
例えば、返済金額/残債/両者の名前/直筆のサインと印鑑 等…
この事項がないと後に危ないなど、教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



 皆さんのお答えのように法的な定めがありません。商取引でしたら金額に応じて収入印紙を貼るということは決められていますが、個人の取引でしたら印紙税も非課税です。

 決まったことはないのですが、やはり支払ったという証拠として、後々、(ご友人とはいえ)借りた相手に対抗できるように、作成しておきたいものですよね。ということで、契約書に習って作られてはどうですか。
 ということで、以下その考え方で書かせていただきます。

○何故、契約書を作るのか

・契約は口頭でも成立しますが(例えば、コンビニで買い物をするのも売買契約です。)、契約書を作るのは、後日、契約内容でもめた場合、証拠という観点からみると、口頭だけでは不十分だからです。

・つまり、契約書を作るのは、契約当事者の双方または一方に予期しない事がおきた場合、契約の存在や内容を立証しやすいようにするためです。

・また、もしその契約の履行について引き継ぐ義務がある方がいる場合、例えば、相続人などが被相続者の借金を引き継ぐ場合などは、契約書がないといくら借りているのかも証明しようがありませんから、その利害関係者(相続人やお金を貸した方)としてはとても困ったことになります。

○契約書への「押印」
    
・契約書を作成した場合は、契約書としての効力の発生は、当事者の「署名」または「押印」です。
  
○「署名」と「記名」の違い
   
・「署名」とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。自筆で氏名を書くことです、すなわち、本人自身の「サイン」です。
 一方、「記名」とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、他人に氏名を書いてもらったりする場合です。
   
・法律が契約書の作成に要求する第一原則は、「署名」であり、第ニ原則が「署名」にかわる「記名押印」ということになります。
   
・上記のとおり、法律の建てまえ上「署名」のときには「押印」する必要はありませんが、一般的には習慣として「署名」したうえ「押印」されることも多いです。ただ、法的には特に意味がなく、単なる習慣です。

○まとめ

・どの借用書に対する返済金かの明示
・返済金額
・返済金の受領日
・受領者の住所、「署名」、押印
・返済者の住所、氏名

最低これだけ書いてあればよいかと思います。
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>逆に支払う側の署名捺印がない場合の方が多いのでは…。



#2で書いたのは

・借用書10枚は貴方が署名捺印して渡す
・元金+利息を返済する都度その借用書を1枚返却してもらう

こういう方法です

これなら先方は何も書く必要はありませんし、領収証も不要です

返済後も相手に何も残りませんから後腐れも有りません(領収証を保管する必要も無くなります)

相手に借用証が残ると先方の相続人などに再請求されたりします
その時は領収書などで返済済みを証明する手間があります
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NO.3です。


法律上の規定は無いが印刷等でなくボールペン等で記載の場合は受領人に記載してもらう方が望ましい。
全て法律の問題でなくトラブル回避の為の一般原則です。
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領収証に関する特段の法律は存在しないので特に法律上気をつける事項はありません。


一般的事項を書くと宛名(あなたの名前)戸籍及び住民票上の表記でフルネームが望ましい。
金額アラビア数字なら¥の後に数字を書き加えられないようにスペースを詰める、3桁ごとの,をつける数字の最後に数字の入らないように-を入れたほうが望ましい。漢数字なら文字が書き加えられないようにつめて金額ただし一は壱十は拾と言うような簡単に改変できないような文字を使いスペースを空けず円也で締める方が望ましい。
相手の名前(受取人の名前)記名より署名で戸籍上、
住人票上のフルネームで住民票上の住所が望ましい。
押印はシャチハタより印鑑、特に印鑑登録されたものならなを望ましい。
日付け現実の受領日でないといけない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

再質問なのですが…
私は返済する側なのですが、
金額の欄は空欄にし、受け取る側に書いてもらうんですよね?

お礼日時:2006/09/22 14:44

>サイン捺印はしないと思います。



署名捺印するのは貴方だけです
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

私は支払う側です。
どこ行ってももらう領収書には、受け取った側の署名捺印がありますよね?
逆に支払う側の署名捺印がない場合の方が多いのでは…。

今回は返済証明しょうとして使うので
私(支払い者)も署名捺印しますが。

お礼日時:2006/09/22 14:34

友人間で利息ですか?...冷たいですね



おいくら借りたのか知りませんが借用書を複数にやりなおされてはどうでしょうか?

1回に返せる金額の借用書を複数書かれて、返済毎に返して貰えば面倒が無くなります

2万円の借用書10枚とか...。

1枚返して貰う毎に2万円+利息を払えば領収証は不要でしょう?

破って捨てれば後腐れが有りません
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。

借りたのは「友人」ではないので、妥当かと思います。
普通の利息はつかないです。
遅れた場合のみ、延滞利息を取られます。

ナイスアドバイスと思ったのですが、
返済状況から借用書が10枚必要になりますが
相手が10枚の紙にサイン捺印はしないと思います。
大変忙しい方なので…。

お礼日時:2006/09/22 12:59

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