No.1
- 回答日時:
不動産購入の融資を受けるときなど、土地建物を担保
(物的担保)にすることが多いですが、基本的には
連帯保証人も担保(人的担保)の一つです。
相手方は担保の提供があって初めて取引きを決定した訳
ですから、一方的にやめることはできません。
連帯保証人は、契約者本人と同じ立場に立って責任を負う
という保障債務のことです。(民法454条)
一旦引き受けますと「まずは契約者本人に請求してくれ」
とか「3人保証人がいるから3分の1にしてくれ」とかは
言えません。
(この点が通常の「保証人」と異なる点です)
ですから期限については、「常識的」というよりも
「本契約が続いている限り」継続されます。
連帯保証人を辞める方法としては、契約者本人、相手方の
合意の上、連帯保証人を変更するか、または連帯保証人不要
について合意するかのいずれかです。
現在の不安材料は、「友人の家電業がうまくいってない」
とかですか?もしそうであればなおさら相手方は連帯保証人
不要に合意するはずはないですね。
お役に立てない回答のようですが…・。
osapi124でした。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/01/04 18:18
ありがとうございました
予想した回答で、なるほどそうなのだろうな、、と言う感じですが、過去に発生した債務はともかく(現在は何も問題が無いようですが)、今後発生するかも知れないものに対して、保証を打ち切るという方法もできないのでしょうか?
連帯保証終了通告みたいなことができれば良いなと思っていますが、、、、、、、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースは、根保証と呼ばれるもののようです。
この場合、既に発生した債務に関してはosapi124さんのおっしゃるように簡単には逃れられないのですが、これから発生する債務に関しては連帯保証人をやめられるはずです。
方法としては、債権者と債務者(=友人)に対して相当期間後(数ヶ月くらい?)は債務の連帯保証をしない旨通知すればいいです。
債権者・債務者の同意は必要ないはずです。
ごめんなさい。記憶に頼った回答なので間違いor不十分な点があるかと思います。
詳しい方、補足をお願いします。
No.3
- 回答日時:
#2 Saeraさんの回答の補足です。
債権者および債務者へ連帯保証人を辞める旨の通告は、念のために「配達証明付きの内容証明」郵便で行なってください。後日の聞いた・聞かないの紛争を避けるために必要です。
No.4
- 回答日時:
保証契約も「契約」ですので、合意により、または、契約書に書かれていれば、その条項に従がって、解約をすることは可能です。
なお、契約の当事者は債権者と保証人です。債務者は直接は関係ありません。しかし、合意できない時には、最高裁判所は「期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主催務者に対する信頼が害されるに至った等保証人として解約申し入れをするにつき相当の理由がある場合には右契約により、債権者が信義則上、看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できるのが相当である(昭和39.12.18)」と判決しています。つまり、最近没交渉になったので、債務者の状態が把握できないなどの事情があれば、解約できることになっています。内容証明で、契約を特定して、債権者に通知するのがいいでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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