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駐車場内を歩いていたら、私の後ろから車が追突してきました。相手は私とぶつかった後、車から降りずに去ってしまったため、警察に行き出頭してもらいました。
誠意を持って対応しますと警察官の前で言っていたのですが、挨拶も来ない・電話をしてもほとんど出ず、出てもあんたが勝手にぶつかってきたなどの暴言をはかれます。たいしてぶつかってもいないのに大げさだなどの精神的苦痛もうけています。
加害者請求するからといわれ、一年経過したのですが最近になって、そんな約束していないとのこと。
そのため、被害者請求をしようと書類を取り寄せました。
治療費・交通費・慰謝料を請求すると限度額の120万円以上になってしまうのですが、120万円以上の場合は、加害者に請求できるのですか?
あと、示談のときに示談金は無しでといわれたのですが、請求できるのですか?
もう絶対に許せないのです!悩んでます!教えてください。

A 回答 (7件)

#4です。



示談書等書面がなくても当事者同士の合意は有効です。ただ書面等がない場合は合意したことの証明が難しくなるということです。しかし証拠がないからといって無視するようなことはできないのも事実です。1年もの間、相手側とどんな話をしてきたかわかりませんが、何一つ合意がないということは考えにくいですし、また現在トラブルになっていることから、そういったことに誠意を持って対処してもらえたとも考えにくいですね。

前に書いたことと重複しますが、任意保険契約も無しに車を運転している人間に正しい処理を期待するのは無謀というものです。専門家に個別に相談されることをお勧めします。

なお今回のようなケースでは、家族等の自動車保険に「人身傷害補償保険」が付帯されていれば、そちらを利用することもできます。同保険の概要としては「相手側との交渉は必要なく、保険会社から100%の補償を受けられる」といったものです。なお自動車保険に…と書かせてもらいましたが、単独での契約ができる保険商品もあります。継続時といわず早急に検討されることをお勧めします。やはり自分は自分で守らないと…今はそういった世の中です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早急に検討したいと思います。
勉強になりました。

お礼日時:2006/09/25 19:29

>加害者請求するからといわれ、一年経過したのですが最近になって、そんな約束していないとのこと。


そのため、被害者請求をしようと書類を取り寄せました。
A.1年もの間、何をしていたのですか?相手も相手ですが、あなたもちょっとのんびりしすぎじゃないですか?
>治療費・交通費・慰謝料を請求すると限度額の120万円以上になってしまう
A.慰謝料等は専門化と相談して出されたのですか?
であれば、>120万円以上の場合は、加害者に請求できるのですか?
A.できます。ただ、皆さんが書かれているように、ひき逃げし、任意保険未加入、暴言をはき、嘘をつく、こんな人間ですから回収は?「ない袖は振れない」状態にされてしまうのでは。
>あと、示談のときに示談金は無しでといわれたのですが、請求できるのですか?(示談金とは慰謝料のことと思いますが)
A.できますが、先程の答えと一緒です。

>示談はまだですので検討しながら書類を書きたいと思います。
A.やめてください。あなた様のようなケースは、必ず専門家に相談しながら書類を作成してください。そのための費用もあなたのケガの度合いに応じ考慮された方が良いでしょう。

補足。あなた自身(または同居の親族)ご加入の保険を見直してください。今回のケガを補償してくれる保険があるかもしれません。自動車保険、傷害保険etc。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/25 19:28

事故の時点で自動車保険のプロ代理店など知識のある人に相談しなかったのでしょうか?



120万円を超えると言うことは、自由診療だったのでしょうか?

相手が任意保険に未加入なら、絶対に当初から健保で治療すべきです。
何をしても、そんな相手から取るのは無理でしょう。

そのために貴方又は家族のの自動車保険に人身傷害補償特約が付いていませんか?
弁護士特約も付いていませんか?

もし未だ付いていないのなら、今後のために是非加入しておくべきです。
世の中誠意ある人間ばかりではないですから、自分の身は
自分で守るしかないのです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/25 19:25

>示談のときに示談金は無しでといわれたのですが、請求できるのですか?


 全てこの示談内容次第です。通常であれば120万円の自賠責枠を超えれば、それは加害者に直接請求することになります。ただ任意保険未加入で運転するような人間に請求したからといって、すんなりとそれに応じるとは思えません。これからどのように処理を進めるにしろ、最初に書いたように、示談書の内容によって変わってきます。これ以上何かをしたいというのであれば、専門家に個別に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
被害者請求もこれからですし、示談もまだなので
検討しながら書類を書きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/24 18:29

>示談のときに示談金は無しでといわれたのですが、請求できるのですか?



ということは、示談されたのですか?

>被害者請求をしようと書類を取り寄せました

自賠責基準で計算されて総額120万をこえるということですか?

任意保険未加入者は相対的に非常識人間が多いものです。こういう場合は治療は健保でかかるが絶対条件です。
このような輩ですから、自賠責120万を超えた部分の賠償請求は弁護士にでも依頼しないと回収はむずかしいいでしょうね。

示談金=慰謝料ということです。示談金という賠償項目はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
示談はまだですので検討しながら書類を書きたいと思います。

お礼日時:2006/09/24 18:30

当事者同士で言った言わないで時間が経ち過ぎてしまいそうですので


金額も金額ですか弁護士に相談した方がいいと思います。
No1の方も触れていますが示談は既にしてしまったのでしょうか?
だとすると早急に弁護士に相談するしか解決は無いと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。示談はまだです。
本を見ながら書類を書いている途中です。

お礼日時:2006/09/24 18:32

示談は保険金が支払われて、あなたが納得した時点でするものですから、既に示談してしまったのなら、保険請求は無理と思います。


あなたも社会的な常識は知っておくべきだと思います。
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