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平成13年の会社の年末調整にミスがあり
修正の申告をし還付をしたいと思っていますが
すでに確定申告の時期は過ぎ困っております。
どのように処理するのがいいか良きアドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

いつでも出せます。

確定申告の時期にこだわる必要は、ありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
うまくいきました。

お礼日時:2002/03/30 21:21

ミスをしたのは会社で、還付したいのは個人(ご自身)の所得について、ということでしょうか。



ふつうに確定申告すれば大丈夫ですので、税務署に「源泉徴収票」をもって手続きに行けば、給与所得だけなら計算はかんたんです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
うまくいきました。

お礼日時:2002/03/30 21:17

本来なら、年末調整の間違いは、会社で年末調整のやり直しをすることになっていますが、それがされていないということですね。



その様な場合、今まで13年分について確定申告をしていなければ、税金が戻る場合は5年間遡って、確定申告をすることが出来ますから今からでも間に合います。

税務署に、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
うまくいきました。

お礼日時:2002/03/30 21:19

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