アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年中古住宅を購入した者ですが、確定申告で手こずっております。
申告書・計算書を書き終え、添付書類も用意し、あとは郵送するばかりという状態なのですが、添付書類のひとつである不動産売買契約書(コピー)に、土地と建物を合計した金額しか書かれていないのです。たまたま別件で、税務署に電話する必要があり、その点に話しが及んだところ、「内訳金額(土地がいくらで建物がいくらか)がわからないと、控除を受けられない」と言われました。
しかし、内訳金額など初めから存在しない(両方含めていくらということで購入した)と思います。
買ったときの不動産屋に相談したところ、「あの売買契約書で、絶対大丈夫です。控除を受けられます」と笑い飛ばされました。
でも、もしも、このまま税務署員の指摘を無視して送付しても、「ダメ」と言われるのではないかと心配です。内訳金額を書かれた書類無しで、大丈夫でしょうか?
また、後学の為に知りたいのですが、今回に限らずもし書類不備で受理されなかった場合、電話で足りない書類を教えてくれたりするのか、書類一式送り返されてしまうのか、それとも返送もされずにただ「お支払いできません」で終わったしまうのか? ご存知だったら教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

1999年以後は、土地・建物代金共に住宅ローン減税の対象になります。


従って、建物と土地代金が分割できない場合は、合計金額を記載すれば問題ありません。

申告書には、土地と建物の登記簿謄本を添付します。

なお、念のために申し添えますが、中古住宅の場合の住宅ローン減税の対象は、耐火建築物で建築後25年以内
それ以外の木造住宅などでは築後20年以内となっています。

書類に不備がある場合は、電話又は書類で通知があります。
そのまま没にされることはありません。

なお、郵送の場合は、返信用の切手を貼ってご自分の宛名を書いた封筒を同封すると、申告書の控えに受付印を押して返送してもらえます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

kyaezawaさま! ほんとうに毎回どうもありがとうございます。
実は、質問を投稿する際、「またkyaezawaさまが答えて下さるかな?」と期待している自分がいました。
やっと全て準備完了し、納得も行き、たった今、ポストに出してきました!
控もばっちりです。
それにしても・・・電話口のいい加減な税務官にはハラ立ちます~。
でも、世の中には、そうゆー使えない人もいれば、kyaezawaさまのような方もいる、と思えば、まあしょうがないか、という気になります。
ほんとうにどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/28 14:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!