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弟が就業先で負傷し入院しました。
弟は自営業で、今回は下請けの下請けをしていた先での事故です。弟に聞いてみれば、弟の不注意の結果とのこと。
雇い先からは、入院治療費、給与、休業の補償すべて労災と同じ額を補償するので、労災は使わないでほしいとお願いされました。
ネットで労災保険についても少し調べて、補償をちゃんとするなら、労災適用をしないこと自体は違法でないらしいことは知りました。
病院にも仕事中の事故であることと、その事故の様子も伝えてあり(土などが傷に入った可能性があるか等確認の必要があったので)、会社の方も、仕事中の事故であることは隠す必要はないとおっしゃいます。
会社の方の見舞いの態度も丁寧だし、治療費を切り詰めようともされません。(数日で退院らしいと伝えると、「その後も大変だろうから転院して入院できるようにしようか」と提案されました。)
全額負担してもらえるなら、こちらとしては特に問題とすることもないと思えるのですが、(むしろ弟のせいで忙しいところに手間をかけて申し訳なく、次回の仕事がもらえるのかと気をもむくらいです・・)ちゃんとした対応をするのに労災適用をしない理由がよくわかりません。
その理由がわからないことだけが、後々で何か問題にならないかと気になるところなのです。
労災を使わないで会社のメリットになることとは何なのでしょうか?
ちなみに、医者からは、全治に日数はかかるが、まず後遺症が出るような怪我ではないとの説明を受けました。

A 回答 (3件)

弟さんは建設業関係のお仕事でしょうか?



建設業だとしたら公共工事に入札する場合、業者のランク付けがあってランクごとに受注できる(入札に参加できる)工事金額の上限が決められています。ランクを決めるには財務状況とか今までの受注金額とかいろいろ要素があるようなのですが(各役所は何を評価して決めているのか、なかなかはっきりと教えてくれない)その中に社会性点というのがあるようです。

社会性点は労災事故があるか、社員の福利厚生はどうか、などだと言われています。労災を適用すると1.労災保険料率が上がってしまう。2.入札参加資格のランクが下がって大きい工事の仕事がとれなくなってしまう。などのデメリットが考えられるようです。重大な事故だと、指名停止処分や資格を失うことなどにもなりかねません。

弟さんは直接公共工事は請けていないかもしれませんが、元請会社は公共工事で会社にとって少なからぬ利益を得ているかも。

建設業の場合、一つの工事で下請と元請がある時、元請と下請けを一括して一つの事業として考え、元請のみが事業主になります。元下が数次にわたっていても同じです。

下請の労災で自分の会社のランクが下がり、先々の入札・受注に悪影響があるかもしれないなら、ランクが下がったり最悪指名停止になるよりはお金を全額負担しても隠そうとすることもあるようです。負傷した工事が公共でも民間でも元請にとっては同じこと、労災保険料にもランクにもひびく可能性があります。なので、多少お金を使っても労災を隠す理由があるのだと思います。

ちなみに弟さんは治療に健康保険を使っていますか?
基本的に労災事故の治療は健康保険の給付の対象になりません。もし病院側も労災だと知った上で、健康保険に支払いを請求していたら違法行為なのでは。病院は元請の紹介ですか?元請の紹介なら実は労災隠しの協力者かも。

No.2のかたの指摘以外にわたしが思いつくのはこれくらいです。弟さんが建設関係じゃないといいのですが。違法行為は絶対良くないとは言え、下請の立場ではあまり元請を告発するようなことはできず、今後の仕事や生活のこともあるので黙ってお金を受け取るしかない現実もあるだろな~と同情いたします。自分も下請の弱い立場はわかりますので。

でも、もし違法である可能性があるなら公の質問サイトなどではあまり言わないほうがいいかも。いまどきどこをどうしてわかってしまうかわかりませんもの。

わたしの勘違いで的外れな回答でしたら、失礼をお詫びさせていただきます。弟さんが早く回復して、無事にお仕事に復帰できるといいなあと思います。

「公共事業 労災 ランク 評価」などで検索すると、ランク付けの評価の仕方をいくらか公表している自治体などもあるので、参考になるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弟は建築関係です。
病院は、元請の紹介ではなく、労災隠しに協力するようなことが考えられる病院ではありません。(世の中絶対はありませんが・・。)
健康保険を使ったかどうかは確認してませんでした。
・・確認して、もし使ってしても、たぶんどうともできないとは思いますが・・。
理由がなんとなくわかって安心したことだけでも私には収穫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 23:33

確かに労災を使わずに10割負担で会社が支払うのであれば、労働基準法上は問題ありません(労働基準法第84条など)ただし、一般的には巨額の負担になるケースもありますから、労災を使うというのが普通でしょう。

後遺症など出てきた場合は負担しきれなくなる可能性もありますし。

労災かくしですが、労働安全衛生規則第97条の死傷病報告の届出義務(休業4日以上)の違反ですので、このケースだと微妙ですが、違反の可能性はあるでしょう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …

では何故労災保険料を負担していながら労災を使わないのか。

これは、事故を起こした一次下請は仕事に入れさせない、などといった元請の締め付けがあると考えられるからでしょう。

「労災かくし」で調べるといっぱい出てくると思いますが、労災かくしは建設業の下請けが元請に遠慮するなどして行うのがほとんどと思われます。

元請の現場代理人は如何に事故を起こさないで工事を終了させるか、というのが重要なのです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 23:25

ここの過去ログにも意見ありますが


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2372954

>医者からは、全治に日数はかかるが、まず後遺症が出るような怪我ではないとの説明を受け

これが事実であるなら実害はないが、法的には「労災隠し」にあたるかもしれませんね。
(だからどうだって気もしますが(^^))

弟さんの判断だからよそでとやかく言っても何の益にも害にもならないか。

会社にメリットってあるんですかねぇ?
事故起こすとかっこ悪いとか、無事故**日の記録が途絶える、、程度ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 23:22

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