プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社を今月いっぱいで辞め 有給消化を使い海外に行ったのですが 運悪く交通事故にあってしまいました 現在は現地にて治療中です 日本へ帰ってから治療を続けたいのですが 9/29に社会保険がきれてしまいます 10/01から新しい会社に出社予定でしたが 治療が長引けば10月下旬になるかもしれません その場合 新しい会社で社会保険の交付を受けることは出来るでしょうか? また 社会保険で日本で治療を受けることが出来るのでしょうか? 教えてください

A 回答 (4件)

海外旅行の場合は、クレジットカードに付帯した傷害保険や海外旅行保険等知らず知らずに加入している場合もありますので、まずそれをご確認されることをお勧めします。

少なくとも現地の治療費は加害者に保証してもらうべきです。

>会社を今月いっぱいで辞め・・・9/29に社会保険がきれてしまいます 
今月末は30日(土)なので29日(金)までと思っておられるようですが、一般的な処理としては30日退職としますので、現在の会社に正確な退職日をご確認されることをお勧めします。

>10/01から新しい会社に出社予定でしたが 治療が長引けば10月下旬になるかもしれません 
10月1日に出社すれば、普通は10月1日から社会保険(健康保険及び厚生年金)が適用です。事情を話して、通院しながら通勤できれば何とかなると思います。

>社会保険で日本で治療を受けることが出来るのでしょうか?
もちろん治療を受けることができます。しかしながら、交通事故のような第三者行為災害で健康保険を使う場合は、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に第三者行為災害届を提出しなければなりません。

第三者行為災害の場合は、基本的には、加害者に補償してもらうのが筋で、そこに健康保険はありません。しかし、健康保険を使った場合は、保険者が後で加害者(又は加害者の保険会社)に治療費実費を損害賠償します。海外の場合は、損害賠償できない可能性が高いと思われますので、その場合は保険者の指示に従うことになります。

この回答への補足

詳しく教えていただいて有難うございます 10月1日出社はとても無理なような状態です 新しい会社に連絡したところ 10月1日入社として健康保険に加入の手続きをしてもよいといわれましたが もし 10月中に出社が無理なようでしたら 会社に何らかのペナルティが発生してしまうのでしょうか? 教えてください

補足日時:2006/09/26 20:22
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No.1です。



次の会社への就職のことを無視して書くと、

健康保険の継続には2種類あります。
(1)前の会社の健保を引き継ぐ
(2)国民健康保険に加入する  の2つです。

(1)は、退職して20日以内であれば、前の会社に健保の継続申請が出来ます。退職者への救済の措置的(?)な制度です。ただし、今までは、健保保険料は会社と折半して払ってきた為、保険料が高くなることに注意が必要です。

(2)は、大抵の退職者が選択する方法です。一番無難ですね。

今の状態で入社手続きが出来るのなら、次の会社で健保を引き継ぐことも理論的には可能ですが・・・No.2さんがおっしゃるように、立場的に疑問ですね。大企業ならいけるかもしれませんが。

ちなみに、海外で支払った分の治療費は、日本の健保とは無関係です。請求しても出るものではありません。出るとすれば、旅行保険から、ということになります。(加入していればの話)

それでは、一日でも早く復帰できるよう、ご自愛なさってくださいね。
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健康保険で治療を続ける事は出来ますが、新しい会社がまだ出社もしていない人の(まだ社員ではないです)のために健康保険を交付するかは


疑問です。
国民健保に加入する事になるかも知れません。
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社会保険ということは、労災(労働者災害補償保険)ですよね。


有給休暇中の旅行で労災はおりるのでしょうか・・・?

もしかして健康保険のことでしょうか?

この回答への補足

すみません 健康保険のことです

補足日時:2006/09/25 21:43
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