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前の会社のことですが、毎月15日締めの給与当月25日支払いなのですが、2月20日まで働きました。16~20日の5日仕事をしたのです。(正社員)
ところが日割り計算というのはうなづけるのですが、この場合は30日で割り算をするというのですが正しいのでしょうか?(週休2日制ですが)
おまけに社会保険料がその金額を上回ったから給与支払い分は無しになったと事後報告をされて納得がいっていません。 社会保険料の会社負担分の区切りなどによっては、そのようなことになるのでしょうか?
専門家ではないので、正しいのであれば納得できるのですがよくわかりませんでした。知識のある方がいらしたらアドバイス下さい。

A 回答 (3件)

>日割り計算



私の会社の就業規則による計算方式では、分母は21日(当該月の所定労働日数)になります。30日で割る方法は労働者にとってかなり不利な選択をしておりますので、就業規則がそのような記載であったとしてもその部分は無効という判断をされる可能性があります。
(私も30日は一般的におかしいと思います)

>社会保険料がその金額を上回ったから給与支払い分は無しになったと事後報告

給与明細表は手元にあるのでしょうか?もしないならば要求して貰うようにしてください。その上で労働基準監督署に相談すると良いと思います。
労働基準監督署で違法であるという認定がなされれば、会社に注意してくれます。それでも応じない会社が多いですが、その場合は簡易裁判所で支払督促命令手続きを行うなどの行動を自らなされることになると思います。
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この回答へのお礼

30日で割るというのはやはりちょっと納得ができませんよね。29日の郵便にも明細書は届いておらず、会社も会社だなと思わざるを得ません。本当は最後まで言いたいところですが、監督署が注意しても応じないということができてしまうのですね。ふぅー 勤務時間にしてもメリハリなく働かされたし、規範にのっとってやらない会社なのでなんか自分も今更ながら気分悪いです。辞める前にそのくらい確認しておけばよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 16:59

一般的には、月平均労働日数か年間平均の労働日数で割って、日額を計算して、それに出勤日数を掛けています。



ただし、社会保険料は後払いになっていますから、前月分を今月の給料から控除されます。
そのため、給料よりも、保険料が多くなることはあり得ます。

会社の就業規則や給与規定がどうなっているか確認してみましょう。

もし、規定がそうなっていなくて、その様に計算をしている場合は、従業員にとって不利な計算方法ということで、労基法上の問題がありますから、会社に質問してみましょう。

解決しない場合は、労基署に相談されるとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

参考になるご意見ありがとうございました。規定を確認してみるようにします。

お礼日時:2002/03/29 16:54

うちの会社では、週休2日制ではないので、25日割しております。


社会保険については、給料のランクがあるので、いくらとは言えないとはおもいます。ただ社保は、末締めにしてますので、発生してないのでは。
給与明細書は、もらってますか?
確かに、社保の会社負担は、ありますが、当社は半分もっております。でも負担額においては、多少会社によっては、違いもあると思います。
正確に、調べたいときは今までの給与明細書等を揃え、会社の所在の管轄の労働監督署の相談窓口へ行かれたら、良いと思います。もし、会社に不正等があれば、労監の調査担当者が、調べてくれます。
それと会社の顧問の労務士に問い合わせするとよろしいと思います。(社保関係)
もし、2ヶ月以上社保に入っていれば、任意継続で2年は社保つかえます。(保険料は自分で払う事になりますが。)
もし、5日の日割りより社保のほうが、多くても差額請求されてない、場合もあります。(その場合は、良心的な会社とおもいます。私だったら、請求しますけど。)
少しでも、参考になれば幸いと思います。
がんばってください。
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この回答へのお礼

明細書はまだもらっていません。その辺にも誠意が感じられない(在籍中も)のでした。大した金額ではないけれど、すっきりしたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 16:44

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