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都道府県や市町村の公務員の個人責任についてですが、公務員が過失によって上級機関から国庫補助金の返還や権限の停止の処分があった時、その属する機関から損害を被ったとして、個人として訴えられたり、個人として責任を負うケースはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

63maです。


 補助金云々と言う事でしたら、一義的には、補助金交付機関(官庁)と、補助金受領機関(官庁)との組織的な問題となります。
 ですので、公務員個人が責任問題で関わる事はありません。
 ただ、その職員の職務上の顛末として、責任を取らざるを得ない場合があります。
 しかし、それは、補助金自体に対する責任ではなく、業務執行上の注意義務違反等による、組織内部の処分です。
 その処分も、公務員法(国家・地方)の基準により行われます。
 ケースバイ・ケースですが、上司から厳重注意で済む場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

法の基準にのっとりケースバイケースで判断されるという事ですね。納得しました

お礼日時:2006/09/28 21:34

うっかりミスで基準外の案件にて補助金を支出してしまった場合。

建物なら、耐震強度不足の物件を設計発注してしまった場合。会計検査院より国会に報告され、国庫への返金をしろといわれますよね?
こういった、過失においての公務員の個人責任というのはどうなんでしょう?
<回答>通常は「担当・係長・課長・所長・・・・・」というような形で、決済をとっているはずですので、担当個人の責任にはならないと思います。組織として行動したのであれば、管理職が責任を問われます。
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 国庫補助金の返還が生じるということは,過分な国庫補助金を受け取ったということですね。

その過分な国庫補助金を受け取ったのは,地方自治体であり,公務員個人ではないので,返還しなければならないのは,地方自治体です。
 
 国庫補助金を過分に受け取ってしまい,国から返還を求められることは,時折あります。年度末に概算払で受け取ったが,精算してみたら貰いすぎであったとか,単純な計算ミスで過分に貰いすぎたとか。

 正当に受けることができる国庫補助金を超えた補助金を受け取り,それを返還しなければならなくなったとしても,その返還額が損害ではありません。本来受け取ることができなかった額を受け取ったのですから,返還することによって正当な額に戻すだけですから。
 つまり,国庫補助金の返還が生じてもそれは,自治体の損害ではないのです。よって,その事務処理をした公務員個人が賠償する義務はありません。
 ただし,不適正な事務処理をした公務員個人が,分限処分を受けることはあります。
 
 国庫補助金の請求は,末端の公務員が事務処理をしたにせよ,知事や市町村長の名前で,公印を押印して請求するものです。
 公務員に限らず,会社員であっても,ヒラは責任を負う立場にはありません。責任を負う人は,その上司などです。そのリスクに対して,ヒラより多くの給料を貰っているわけです。
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質問が抽象過ぎてよく分かりませんが、過失の度合いによっては、求償件に基づいて、公務員個人に責任を負わせることもあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

たとえば、うっかりミスで基準外の案件にて補助金を支出してしまった場合。建物なら、耐震強度不足の物件を設計発注してしまった場合。会計検査院より国会に報告され、国庫への返金をしろといわれますよね?

こういった、過失においての公務員の個人責任というのはどうなんでしょう?

お礼日時:2006/09/27 22:39

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