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死体遺棄の刑法上の時効は、死体を隠したときからカウントされるのでしょうか?死体が発見されたときからカウントされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「時効は、犯行行為が終ったときから進行する。

」(刑事訴訟法253条)
とされていますので、遺棄等したときからカウントされます。
最高刑が3年以下の懲役となる罪(刑法190条)ですから、
公訴時効は3年です。(刑事訴訟法250条)

ちなみに、殺人罪の公訴時効は、現在は15年ではなく25年です。(同条)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/27 19:46

死体遺棄の刑事上の時効はありません。


遺体を発見した時点から死体遺棄として捜査されます。
但し、殺人罪については殺人を行なったときより15年です。

日本では墓地埋葬法があるため、病気などで亡くなった場合でも
例えば庭に埋める、といったようなことはできません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BD%93% …

この回答への補足

すいません、参考urlのどこに時効について書いてるのですか?

補足日時:2006/09/27 11:30
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隠したときではなく(遺棄と言うのは必ずしも隠さなくとも成立)遺棄した時からです。

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この回答へのお礼

確かに不適切な表現ですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/27 19:42

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