
平成18年度税制改正による19年度課税(住民税)について質問です。
課税所得が200万以下と200万以上で人的控除の差により増税となってしまう部分を調整するための調整控除の計算に違いがありますが、
質問(1)
課税所得200万以下の場合、基礎控除の差5万×5%=2500円若しくは、課税所得が5万以下の場合課税所得×5%と理解していますが良いのでしょうか。
質問(2)
課税所得が200万を超える場合、人的控除の差の合計-(課税所得金額-200万)×5%となっていますが、この計算式はあまりに解かりずらく、なにやら数字のマジックをされているように感じてしまいます。
例えば、夫婦2人、特定1、その他1の4人家族の課税所得210万とすれば、
(人的控除額の差33万-(210万-200万))×5%=11500円
となります。この200万を引くのは何故なのでしょう。
人的控除の差33万円に5%をかけるだけでは超過累進で現在の税率10%の部分まで調整していしまうためと言うところまでは理解できるのですが、いまいちすっきりしません。
よろしくおねがいします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
(1)人的控除額の差額と課税所得金額を比べて小さい額の5%を住民税額から控除しますので、基礎控除しか控除がない場合(=人的控除額の差額が5万円)で、課税所得金額が5万円未満の場合、課税所得金額の5%を控除することになります。
(2)事例の場合、所得税の課税所得金額は、177万円になります(210万-33万)。この場合、所得税率が税源移譲により10%から5%に下がっています。
210万円の住民税課税所得金額のうち、200万円までの部分は、住民税率が5%から10%に上がっているため、人的控除額の差額33万円の5%(16500円)を減額できますが、200万円を超えた10万円の部分の住民税率は税源移譲の影響を受けず、住民税率は10%のままで変わりません。
この部分の課税所得金額(<人的控除額の差額)の5%まで減額すると、減額し過ぎることになります。よって、この場合は(210万円-200万円)の5%(=5000円)は控除しないようにするため、ということではないでしょうか?
16500円の減額ではなく、16500円-5000円=11500円の減額だと思います。
(参考)
住:課税所得 210万円
税率 200万円(旧 5→新10)
10万円(旧10→新10)
所:課税所得 177万円(210万円-33万円)
税率 旧10→新5
住:課税所得200万円までの部分では、住民税と所得税の合計税率(15%)が変わらないので、人的控除額の差額又は課税標準額のいずれか小さい方の5%を住民税額から減額する必要がある。
住:課税所得200万円から210万円の部分では、合計税率が下がってしまう(20%→15%)ので、住民税額を減額する必要がない。
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