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今、妻は専従者として働いています。
専従者給与は、100万円くらいです。
それだけでは、大変なのでパートにもでています。
パート収入は、約30万円くらいです。(9月現在)
専従者の要件は、満たしております。
この場合、確定申告をする場合は、妻だけで専従者給与とパート収入を
合算して確定申告をすればいいのでしょうか?
妻だけ確定申告した場合でも基礎控除38万円は、受けれるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



○専従者給与は給与所得となります

・給与所得ですから給与所得控除(最低でも65万円)と、基礎控除(所得税なら38万円、住民税なら33万円)があります。

・ですから、通常の給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイト等の人達)と同じということですね。

(給与所得)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2508.htm
(給与所得控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
(基礎控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm
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>妻だけで専従者給与とパート収入を合算して確定申告をすれば…



その解釈でけっこうです。

>妻だけ確定申告した場合でも基礎控除38万円は…

もちろん受けられますよ。
・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・社会保険料控除 (国民年金) 約 16万円・・・奥さんが自分で払っていれば
・その他各種控除・・・奥さんの実情にあわせて
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm

びっくりするほどの税額にはなりそうでないでする。
税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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