
はじめまして。今年の7月下旬に国道で人身事故を起こしてしまいました。
前方の車が渋滞で止まっていることに気が付かずにぶつかってしまったので、完全にこちらの非である前方不注意です。
両親と一緒に自宅へ謝罪をしに伺わせて頂き、また警察署でも事情聴取を受けました。
後日郵便にて、安全運転義務違反の為5点減点という通知が来て、その後は初心者講習も受けました。
そして定期的に保険会社から、相手の方の経過を知らせる郵便が来るのですが、9月上旬の時点でまだ治療中で、お仕事も休業されているとのことでした。
初めに全治二週間と知らされていたので、治療が長引くほど重症になってしまったのかと不安になっています…。
そして本日家庭裁判所から呼出状が来たのですが、裁判所からの呼出ということで、とても不安なのですが、これは相手の方が訴えを起こしているということなのでしょうか?
完全にこちらの非なので今更弁解などしませんが、こういう呼出があった場合、どんな事を家庭裁判所にて行うのか教えて下さい。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全治2週間の診断で2ヶ月近くも休業というのは、全く「怪しい」わけですが、そのような怪しい行為をさせてしまうのも交通事故の悲劇です。
さて、これまでには事故への型どおりの対処が行われているようですから、単純に訴訟になる要素があるようには見えません。裁判所に何の出頭か電話で聞いてみるのがよいでしょう。
また、確かに事故は1方に全面的に非があったとしても責任を負う範囲というものがあります。意図的に仕事を休んで慰謝料などを要求する事例は、毎年、毎月、毎週のように星の数ほどあるのです。
裁判になっても必ずしも加害者に更なる賠償責任が課せられるとは限りません。被害者の虚偽の行為とされて訴えが退けられることも最近では稀ではありません。特に不況になってからは過剰な被害申告が目立っているからです。
淡々と対処すればよいと思います。
No.5
- 回答日時:
あなたは未成年(少年法でいう「少年」)ですか?
であれば、たぶん大人で言う刑事事件に相当する
保護事件としての審判があるのではないかと思います。
(呼出状にそのことは書いてないですか?)
少年保護事件は全件家裁送致が原則なので、
「本当は微罪処分にしたいとこだけど、決まりだからしゃーねーな、とりあえず送っとくか」
から
「少年院で根性叩き直してもらわないとだめだなor大人と同じ刑事処分させにゃーな」
まで広い範囲のレベルが考えられます。
事故の状況がわからないのであなたがどのレベルなのかはわかりませんが…
回答ありがとうございます。
呼出状を見直してみましたら、「あなたに対する保護事件"業務上過失傷害"について」と記されていました。
きちんと詳しく内容を書かずに申し訳ありません…。
No.4
- 回答日時:
未成年の方でしょうか?
で、あれば人身事故ということで「業務上過失致傷」の罪に問われているのではないでしょうか?
今回のような事故の場合、成人の方でも罰金というのがありますよね。
この罰金というのは刑事上の処分ですので、未成年者ということから検察から起訴されるのではなく、家庭裁判所の審判になっているのだと思います。
成人であれば検察から呼び出しがあり、略式起訴されることが多いかと思います。
家庭裁判所では、事故の事実や状況その他、親からの聴取があることもあります。
民事的なものとは別の呼び出しですので、被害者の方が何かしたということはないと思いますよ。
参考URL:http://bbs1.nazca.co.jp/8/harigae/bbs.cgi?mode=r …
回答ありがとうございます。
はい、まだ19歳なので未成年です。
検察から呼ばれるということは聞いたことがあるんですが、実際に自分が裁判所に呼ばれるということは全く初めてのことで、相手の方から何かあったのかと思っていました。
No.1
- 回答日時:
もしかして簡易裁判所ではありませんか?
いわゆる交通事故の刑事責任を問う交通裁判所と呼ばれるところだと思いますが。
具体的には、裁判所では刑事罰の判決が下されると思います。
罰金○万円とか言われますから、しっかり納めてください。
納めないと刑務所入りです。
初心者ということは最近まで教習所で勉強していたと思いますが、
交通事故を起こすと、
(1)行政責任
(2)刑事責任
(3)民事責任
の3つの責任が科せられます。
(1)は既に講習も受けて点数も加算されていますが、
(2)は今回の裁判所の件ですね。
(3)は相手のお怪我が治ったときにでも精算します。
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