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賃貸契約日から一ヶ月半が経ちますが、大家がいまだに賃貸契約書をくれません(大家には契約日前にわたしの認印、保証人の実印を押印済みの契約書を2部提出済み)。仲介業者には何度も言っていますが、なんだかんだ理由をつけてらちがあきません。
そもそも入居当初から不具合の多い部屋で、かなり嫌気がさしてきています。大家にも不信感でいっぱいです。
引越し当日には天井に付いている照明器具のソケット(?)の不具合で、照明器具がもろとも天井から落下してきて、危うく怪我をしそうになりました。そのとき照明器具が割れたため、新しいものを買いましたが、その立替金もまだ返してもらえません。
大家のいい加減さにうんざりで、引越ししたいと考えています。
このような場合、支払った保証金(30万円)は一円も返金請求はできないものでしょうか?
契約に詳しい方、どうかおしえていただけませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約は口答で成立することになっていますので、必ずしも文書(契約書)の発行は必要ありません。



ただし、仲介業者を利用している場合は、宅建業法(仲介業者を取り締まる法律)で、契約内容をまとめた文書を交付することが仲介業者に義務つけられています。
この文書に正式な名称はありませんが、宅建業法第37条で決められたものなので、37条書面といわれています。これを契約書の代わりに利用することが多いので、契約書と呼ばれることもあります。

大家と直接の契約なら文書の発行は義務でないので、難しいところですが、仲介業者を利用しての契約の場合、この文書が出ていないのでしたら、業者の怠慢です。業者に要求して下さい。なお、業者が対応してくれない場合は、宅建業法違反をしていることになりますので、役所の宅建を担当する部署に相談してみて下さい。



>引越し当日には天井に付いている照明器具のソケット(?)の不具合で、
>新しいものを買いましたが、その立替金もまだ返してもらえません。


ソケットの不具合は大家の責任ですが、証明については必ずしも大家の責任ではないことがあり、借り手負担になることもあります。重要事項説明書や契約内容次第で、どちらの負担になるか決めることになります。ただ、原因がソケット自体の故障によるものなら損害賠償ができます。

保証金というのは敷金とほぼ同様の意味を持ちますので、原状回復に要する費用と清算してのこりがあれば返金されると思います(但し敷き引きの設定があるとその分は返還されません)。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご丁寧におしえていただきまして、ありがとうございました。とてもわかりやすく、参考になりました。
一度役所にも相談にいってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 21:13

参考に



参考URL:http://sk.sinkai.co.jp/newpage24.htm
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/01 20:27

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