プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知り合いの人が困っています。識者の方々、どうかご教示ください。
私の知り合い(仮にAとします)が以前の会社の知人(仮にBさんとします)に250万ほどのお金を貸していました。やがて借金の期限がやってきたのですが、Bさんは、「実は借りた250万のうち、150万円は別の人物に貸している。私は100万をこれからこつこつ返していくので、残りの150万はその人物に直接請求して欲しい」とA伝えました。
Aは普通の会社勤めの人間で、自由な時間が多くあるわけではありません。また交渉ごとに関しては素人ですので、Bさんに、「それでは困る、Bさんから直接250万全てを返してもらいたい」とお願いしましたが、Bさんはそれ以来知らぬ存ぜぬで、返答をしてくれなくなりました。
それ以降確かにBさんから月々一定の金額がAの口座に振り込まれています。多分振込みの総額が100万円に達した時点で振込みが終わるのでしょう。
AはちゃんとBさんから借用書を書いてもらっており、Bさんに対して250万を貸したという証拠は揃っています。ただ前述のとおりAは普通の会社勤めの人間であり、裁判等で時間を取られることはできるだけ避けたいと考えています。そもそもこのことに関して事態を荒げることなく、とにかく貸した250万円が無事に手元に帰ってくることだけを願っております。
このままの状態が続くのであればAはBさんに対して裁判を起こすしかないでしょう。ですが、Aは他の方法があるならば、裁判以外の方法で問題を解決したいと考えています。
Aのお人よしも困ったものですが、彼にとって現在最善の方策は何でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

(この質問は以前別のカテゴリーでもしていましたが、こちらのほうが適当だと思い、再投稿しています。よろしくお願いします。)

A 回答 (6件)

#1です。


まず、訴訟にかかる費用については、
1 訴訟費用(裁判に直接かかる金)
普通は敗訴側がしはらいます。
2 弁護士費用
依頼者が支払います。
(ご存じのようですが、弁護士会のサイトで標準料金が公開されています)

また、#2のように「別の人物」に貸している部分をどうこうというのは、考える必要のないことです。今回問題となっているのはAB間の債権債務関係であって、「別の人物」は関係ありません。B氏と「別の人物」間の債権債務関係については、当事者同士で解決してもらいましょう。

蛇足ですが、#3のように法的手続による心理的な圧迫を加えるなら、内容証明郵便であなたの主張(250万円全額返せ!)を伝えてはいかがですか?
その際に、法的な手続きを考えていることを臭わせておけば、それなりに圧力がかかると思います(文面についてはリアルな法律相談に行くことをお勧めします)。それですめば、非常に安価ですむと思いますが?

参考URL:http://www.post.yusei.go.jp/service/haitatukirok …
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多少のお金がかかりますが、第三者に取り立ててもらうというのはどうでしょうか?



かかるのはお金だけで、時間は節約できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのような公的機関等が存在するのでしょうか?別にしっかりしたところであれば公的にこだわりませんが。もしあればURL等を教えていただけると非常に助かります。
まさか yakuza とかの話ではないですよね…

お礼日時:2002/04/01 05:05

「裁判にかかる費用」を分けますと、「裁判自身にかかる費用」と「弁護士さんに支払う費用」とがありますよね。



「裁判自身」の費用負担については、原則として「敗訴側」となりますので、この場合Bの負担になりますね。

「弁護士費用」については、実際に裁判を行ったことがありませんので、断言できませんが、Bがごねたために増えた額ですので、Bに負担させることも可能と考えます。
この点については、実際に弁護士さんにお尋ねください。

もしある程度自腹を切ることとなっても150万円あきらめるよりはいいと思いますが、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。確かに裁判の費用と弁護士さんの費用がありますね。

> もしある程度自腹を切ることとなっても150万円あきらめるよりはいいと思いますが、いかがでしょう。

おっしゃるとおりだと思います。後はAの判断となりますが、結局このままではどうにもならず、弁護士さんに本件に関して相談するところから全てがスタートするということになりそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/31 17:20

AB勘の借用証があるということですので、あくまでも債権者はA、債務者はBということになります。


Cが第三者として返済することも可能ですが、AからCに請求することは原則としてできません。

さて、Aは150万円を取り返したいのか、あきらめるかのどちらかです。
あきらめるのなら、Bの主張を認め100万円の返済で我慢することです。

残りの150万を取り返したいのであれば、「穏便な手段」では難しいでしょうね。

Bが払わないと開き直っている以上は、個人間の話し合いで解決することは難しい状態ですので、弁護士さんに依頼して、手続きをとることが解決の早道でしょう。

弁護士から連絡があるとBもAが本気で債権回収しようとしていることがわかりますし、日本人の場合「弁護士・裁判」をおそれる民族性がありますので、裁判に至る前に解決する可能性も十分にあるでしょう。

具体的な手続などは実際に「弁護士」さんに依頼した上で、お尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり穏便な手段は難しいですか。A は争い事は嫌いな人間なので渋っていますが、150万円は小さな額ではないですし、いくとこ行かなきゃダメってことでしょうか。
ただ 回答No.1 に対する補足にも書きましたように、時間以外に費用の心配もあります。たとえ150万円とりかえせても裁判にかかった費用は自腹を切ることになりますよね? これに関してはAは泣き寝入りするしか手段はないのでしょうか?

お礼日時:2002/03/31 15:00

Bさんが「別な人に150万円貸している」と云うなら、その別に人に確認してはいかがでしよう。

Bさんの問いに対して承諾するならAさんはBさんに100万円を貸し付け「別な人」に150万円貸し付けた契約をすれば(借用書の書き換え)よいと思います。もし「別な人」が借用を否定すれば、従前のとおりAさんはBさんに返済を求めればいいと思います。もっとも、返済が滞った時点でと云うことになりますが。その場合にBさんはAに150万円の支払い義務を免れません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
Bさんがお金を他の人に貸した/貸していないはあまり問題ではなく、その如何に関わらず、AはBさんから返金してほしいと考えており、またそれが当然ではないかと考えています。tk-kubota さんのアドバイスどおりその人に確認したところ、例えば「私は別の人に50万貸しているから…」とたらいまわしにされては、きりがないと思われます。

補足日時:2002/03/31 14:48
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まず、勝手にBさんから「別の人物」に債務を譲渡することはできません。



多くの場合、訴訟は代理人である弁護士が原告の代わりに出廷します(民事の場合、当然、本人だけで訴訟することもできます。)。ですから、実際にかかる時間は、弁護士との打合せくらいになるでしょう。
本件の場合、証拠となる「借用書」などもあることですし、Bさん自身も債権/債務の存在を認めていますから、あまり問題がないように思われます。
また、訴訟の内容は、250万円のうち150万円部分の債権存在確認訴訟か250万円全額の債権存在確認訴訟か、どちらかになると思われますが、それは弁護士に相談して下さい。

これまで、AB両氏の間で具体的にどのようなやり取りがあったのか存じません。具体的、詳細な部分については、Web上で公にするべきことではないと思いますので、市町村が行う無料法律相談や、法律事務所(弁護士の事務所)にお問い合わせください。

この回答への補足

なるほど、訴訟のために消費する時間は基本的に弁護士さんとの打ち合わせ時間だけというわけですか。参考になります。ありがとうございます。
ただし時間のほかにも費用がかかると思われます。弁護士さんに支払う費用は大体固定費(20万円くらい?)+取り返せた金額の 15% あたりが相場と聴いていますが、これは自腹を切る必要があるのでしょうか?
高い授業料と本人にあきらめてもらうしかないのでしょうか。

補足日時:2002/03/31 14:43
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