従来、甲さんは、A・Bの2軒の木造の建物と、その敷地を所有していました。
A・Bの敷地は続いています。
このたび、下図 右のように改築した結果、Aの一部が Bに取り込まれ、両方の建物の形・面積が変わりました。
Aの1階部分は、用途も変わりました(居宅→事務所)
さて、この場合も、火災保険掛け金算出の際には、面積基準で、登記は関係ないと思います。
でも、いざ損害が発生したときに、保険金の受け取りに不便が生じるようでは困るので、
登記の変更をすべきか、悩んでいるようです。(お金がかかるので)
そこで、質問です。
Q1:この事例で、建物の登記の変更が必要でしょうか。
Q2:登記が必要の場合、タイミングは、火災保険の契約前でなければならないでしょうか、
契約後でも損害発生前なら間に合うでしょうか。
Q3:税金など 火災保険以外の関係でも、登記の変更が必要になるでしょうか。
火災保険・登記に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
<従来> <改築後>
-----------------------------------------------------------------------
木造の居宅A → 木造の居宅 A2(Aの2階部分)
-----------------------------------------
→ 木造の賃貸事務所 A1(Aの1階部分)
-----------------------------------------
Aの付属(風呂・台所) → 賃貸住宅Bの一部
----------------------------
木造の共同住宅 B
(1・2Fを別住居として賃貸) → 賃貸住宅B
-----------------------------------------------------------------------
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>両方の建物の形・面積が変わりました~
客観的に見ると、登記の必要性があると思います。
Q1:必要性があると思います。
Q2:火災保険の契約前がいいと思います。
登記の後に、契約内容の変更も可能かと思いますが・・・。
Q3:相続の際には、実態と登記が異なると、
税務署から何か言われるかもしれません。
税務署は、相続の際に本気を出します。
老婆心からですが、
Bを賃貸にするなら、建物の保険は家主が入らないといけないと思います。
家財の保険は店子が入ります。
この時、正確な床面積が分からないと、
万が一の際には保険会社とモメると思います。
ABおよび土地の所有者が同一なら、
登記は貴方がやろうと思えば出来ると思います。
法務局に「ひな型」があると思います。
ワープロで出来ますが、あとはやる気次第かと。
なお、上記全て私見によるアドバイスなので、
詳しくは法務局に相談してみて下さい。
どうか、頑張って下さい。
参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
ありがとうございました。やはり、客観的にみても、登記が必要ですね。
もうすぐ出来上がってしまうらしいので、出来上がり次第登記、その次に保険をかけることとするよう、甲さんにアドバイスさせていただきます。
なお、保険は、A・B両方に、甲さん自身が火災保険をかけるそうです。
店子さんには、借家人賠償つき火災保険(家財保険)に入ってもらう ということです。
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