会社の設立を考えています。設立するのであれば、自分でやるつもりなので、ホームページや本に掲載されているサンプルを見ていますと、読んだだけでは???という箇所がありました。その部分は以下の文章です。その意味を教えてください。また、このようなことを定款に盛り込んでないと後でどのような不都合が起きるのでしょうか?
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
「株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,次の場合は,株式取得者が単独で請求することができる。」
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この条項は、株式が「その筋の人」や敵対的な買収等を仕掛ける人に
不当に取得されることに少しでも対抗するためのものです。
例えば株券を盗まれたたとか、紛失した株券を入手されたとか、
いずれにしろ元の持ち主が望まない形での所有はもちろん、
他のご質問にあるように借金のカタにとられたとかの場合に、
所定の書類が揃っていなければ名義書き換えを認めないと
するものです。
No.2
- 回答日時:
甲が自己の所有する株式を乙に譲渡したとします。
(株式譲渡制限のある場合は、譲渡承認が得られているとします。)乙が会社(及び第三者)に対して株主であることを対抗するには、会社が備え付けている株主名簿に乙が株主である旨を記載してもらう必要があります。会社に対して株主名簿にその記載を請求するには原則として、甲と乙が共同して行う必要があります。もっとも、株券発行会社では、乙が甲から譲り受けた株券を会社に提示すれば、乙が単独でその請求をすることができます。
>また、このようなことを定款に盛り込んでないと後でどのような不都合が起きるのでしょうか?
定款の絶対的記載事項ではありませんし、株主名簿への記載請求にかかる手続は、会社法及び会社法施行規則に定められていますので、定款になくても法的には問題ありません。
しかし、法文上は口頭でも請求できることになりますが、会社の事務処理の都合上、書面による請求が望ましいので、定款でこのような規定を設けていることが多いです。
会社法
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法施行規則
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
六 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
七 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
八 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
九 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
二 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
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