アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
いつもありがとうございます。
さて、法律に詳しい方のお知恵を拝借しようと思い相談します。

情報商材というものがあります。
例えば、"禁煙する方法" とか "ダイエット成功"、"60日で異性にモテモテになる方法"、"株式投資で1億円" などのタイトルで販売されている電子媒体や紙媒体の情報で値段は 3,000円~50,000円位です。

商品には 60日間のメールサポートが付いているなどと謳われてて、作者が疑問点などに直接回答する事になっています。

こういった情報の冒頭には、多くの場合、以下のような文言が書かれています。

禁止事項
-インターネットで公開する事
-転売する事
-全部または一部を転載する事
上記に違反した場合は販売価格 x 販売部数の10倍を違約金として支払う事。


質問事項

1. この情報を社内で1部購入し、300人に回覧する事。
2. 別々の情報を友人同士で購入し合い、印刷して交換する事。
3. 読み終わった後、自分の手元に残さないで販売する事。

上記のそれぞれの場合、著作権法等法令に違反しますか?

4.質問メールを送っても何の返事もない場合、当初の約束と異なる事を理由に返品はできますか?

A 回答 (3件)

まず、そもそも、その「情報商材」なるものが、著作物であるかどうかが問題です。

著作物は、人の思想・感情が創作的に表現されたものでなければなりませんから(著作権法2条1項1号参照)、単なる事実の陳述に過ぎないものや、アイデアそれ自体は保護対象ではありません。

第2に、著作物であろうとなかろうと、契約で禁止されている行為を行えば契約違反ですから、著作権云々に関係なく、債務不履行責任を負うことになります。その中には、損害賠償請求等も含まれます。

よって、その「情報商材」なるものが著作物であり、販売者が著作権を有しており、かつ契約で禁止されていない行為についてのみ、検討すべき問題が残ります。

1. 単なる回覧であれば、問題はないものと思われます。会社が購入した書籍を事務所の書架に置くのと同じかと思います。ただし、コピーに関しては、著作権法上、権利者の許諾が必要になる場合があるでしょう。

2. 著作権法上は、私的使用のための複製(30条)の規定により、ごく親しい友人間であれば、無許諾で、「その使用をする者が」複製しても良いことになっています。したがって、「印刷したもの(複製物)」を渡すことは許されません。
なお、分量の多寡は問いません。

3. 転売禁止特約が付いていれば、契約違反です。ついていなければ、著作権法上は問題ありません。著作物は、公衆への適法な第一譲渡により、以後の転々流通には、譲渡に関する限りで権利が及ばないこととなっています(26条の2・2項1号)。なお、これは譲渡に関する限りなので、貸与や公衆送信(インターネットに接続されたサーバーへのアップロード等含)することは許されません。

4. 契約違反を理由に、契約を解除することはできるかもしれませんが、商品の引き取りというのは難しいでしょう。もちろん、有体物であるCD-ROMなり印刷物なりを返品することはできるでしょうが、いちど知ってしまった情報を頭の中から消すことは、ふつう、できません。

この回答への補足

コメントありがとうございます。

法律に関しては素人ですので分からない事ばかりなのですが、
今回 "契約"  と呼んでいる内容は購入してその電子媒体を手にした時点でそこに記述されていたものであり、購入前の段階でその内容を知りえなかったし合意もしていません。

この場合でも契約として成立するのでしょうか?

補足日時:2006/10/02 15:54
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いわゆるシュリンクラップ契約、クリックラップ契約と呼ばれる類いだと思いますが、これらの契約の有効性に関する議論については明るくありませんので、より詳しい方の回答をお待ちください。



>>こういった情報の冒頭には、多くの場合、以下のような文言が書かれています。//

とあり、またご質問内容が事例的だったので、一般論かと思ったのですが、具体的なトラブルに関してであれば、そのことを明記して質問された方がより具体的な回答が得られるものと思います。
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1.違反


2.違反
3.違反ではない。
しかし著作権は親告罪だから情報の真偽が怪しい商材で著作権を主張して訴訟してくる人物はまずいないと思う。

4.商品の性質上返品は難しいと思う。
  当初の約束と違うということで返金を求めるのが妥当かな。
  いずれにしても契約上の問題なので、法的に強制することは難しい。
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