とある取引先から
「○○株式会社 △△支店 常務取締役□□××」という
請求書を受け取りました。
普通、支店であれば支店長などという役職をもって表見代理人と認め
お支払いしていました。
で、部長とかチーフといった役職の方だと代取の
委任状をいただいていました。
でも今回「常務取締役」だけで△△支店のトップという証明が
どこにもありません。
「常務取締役」でも表見代理人と認められますでしょうか?
(委任状をいただいたほうがよいでしょうか)
通常どのようにされてますでしょうか、ご指導宜しく
お願いしますm(_ _)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
常務について表見代理人という用語を使用して議論するところが×です。
支店長の場合は「表見支配人」、常務取締役の場合は「表見代表取締役」にあたるかどうか、ここがポイントになります。
会社は、個人と違い「法人格」を与えられています。ですので、会社を代表して対外的行為行うのは代表権のある取締役、すなわち「代表取締役」に限られます。まずここをおさえてください。その上で、実務上は副社長や専務、常務には代表権のあるものとない者がいます。第三者が会社と取引する場合に、社長や副社長という肩書きなので代表権があると信じて取引することが多いが、仮に代表権がない場合には代表権がないので無権代表行為(無権代理ではない!)として無効となります。しかし、これでは安心して取引できませんよね。そのために会社法は会社の代表権のない取締役に社長、副社長、専務、常務といった代表権のありそうな肩書きの使用を会社が積極的に認めた場合、または消極的に黙認していた場合には、代表権のないことを知らない第三者(善意の第三者)に対して無効を主張できないとしたのです。
会社法第354条〔表見代表取締役〕 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
支店長の場合はどうでしょうか。この場合は、「支配人」という用語を知る必要があります。支配人とは、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者(代理権のあるもの:代表権でない!)のことを言います。支店長とか営業所長の場合は、その支店ないし営業所に関する一切の業務に関する代理権限を与えられたいるものと有するのが普通でしょう。(ちなみに支配人や前述の代表権は登記事項)すると支配人ではないがこのような名称で会社から代理権を与えられてると信じている場合に無権代理(無権代表でない!)としていたのでは取引の安全上問題です。そこで民法の表見代理を特殊化して、このような者には支配人と同一の権限を有するとして責任を負わせました。
会社法第13条〔表見支配人〕会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
結論ですが、支店長であれば「表見支配人」として、また常務の場合は代表権がないことを御社が知らなかった場合には「表見代表取締役」として取り扱えば問題なく、(代表権があれば、まったく問題はない)。取引相手の常務にたいして委任状等を要求する必要や、請求書の表書きについて指導するとかは必要ないと考えられます。(各会社の考えかたで、このような請求書もありますよ)個人的な見解としては、相手に失礼であり、経理するものが最低限知っておくべき法的な知識すらないということを相手に知らせめる行為に他ならないと思います。
経理というものは単に仕訳や会計的な知識があればいいというものではありません。手形や小切手、会社法の多少の知識がなければいけないと思います。ついつい日商簿記受験経験や税理士試験とかで、会計学的な知識を知ってるとか会計用語を知っているでは経理のプロとはいえないでしょう。それらは自慢するまでもなく当たり前で、それ以上にこうしたものの適切なリスク回避処理ができるか、そうした意味で経理マンとしてこの問題に疑問をもつことはいい着眼点だと思いますよ!
No.2
- 回答日時:
先ず取引と言う文字からすると商品の売買と言うことですので、考え方を述べます。
相手(取引先。得意先。)から請求書が届く場合は会社名○○株式会社 △△支店御中 (請求書在中)のように表書きをして戴くようご指導ください。
なぜならば、会社名。支店名。暖簾(のれん)名は届出してるはずです。
中には支店長の名前を書いたり、取締役の名前を書いたりしてくるところがありますが、このような場合はご指導して上げるのが親切です。
No.1
- 回答日時:
請求書の名義が常務取締役なだけですよね?支払をどうすればよいか?という趣旨と。
それと理解して回答致しますが、法律論から言えば、表見代理の成立しないリスクはないでもないでしょう。
もっとも、確かに取締役と確認できた人なら、表見代理は成立しなくても取締役としての責任が認められうるため、結局二重弁済を強いられるリスクを回避できるかという点で事実上同じ結論となろうかと思われます(会社法423条1項)。
そこで、委任状を徴求もらってももらわなくても、常務取締役であることの確認ができればそう変わりは無いことかと。融資等代取しかできないことをされるなら格別ですが。
やっぱりリスクが気になるよ!という場合ですが、実際上、そこそこ規模の大きな仕入先であれば今後の取引に与える影響も問題かと思われますので、工夫が必要でしょうね。
取引先による集金を受け、現払いや手形交付等の方法で支払をされているならば、「常務に集金にお越しいただいても恐縮ですので、銀行振込で支払させていただきたいのですが…」云々とうまいこと提案されてみる、とか。集金ですと集金後に強盗にやられるリスクもありますし。
表見代理といいますか、表見代表といいますか、そもそもこれは民商法の条文を紐解いていただければお判りのとおり、無権代理とされた場合において、お取引先の会社の当該取引に関する代表権を有すると信じるに足りるだけの相当の理由があったかどうかの問題です。
商法上の支店の支店長であれば支店における取引に関する限り代表権有りと信じるのは通常は自然といえるでしょうが、常務となるとその常務の役割が問題になります。
支店駐在の本部長(>支店長)のような最高責任者であれば、支店の取引に関する代表権ありと信じるに付無理からぬ事情があるでしょう。これに対して、どこの所属かもはっきりしないような場合ですと、支店でも本店でも代理権ありとみとめることが困難なので、難しいと思われます。
いずれにせよ、業界や規模にもよりますが、仕入先の支店長や常務がこられるような会社なら貴社はなかなかの上客と思われます。あまり猜疑心にかられるより、リスク計算の上での平常心によるご対応が必要かと。
早々のご回答助かりました。
>あまり猜疑心にかられるより、リスク計算の上での平常心によるご対応が必要かと。
仰るとおりでございます。
方向が決まりました。
ご指導ありがとうございました。
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