アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人のHPで、ある楽曲の歌詞の一部を引用したいのですが、その際、歌手の名と楽曲のタイトルを明記しておけば法に触れることはないでしょうか?(作曲者・作詞者も?)
何か規約のようなものがあると思うのですが、どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

どのような目的かによると思います。


ただ単に歌詞を紹介したいのですか?
それとも、引用を用いて自分の意見や感想を書くのですか?

「引用」は著作権者の許諾なく行うことができます。
ただし制限があります。

著作権法の「引用」は

>公表された著作物は、引用して利用することができる。
>この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
>かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
>正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

と定められています。

「公正な慣行」「正当な範囲内」といった肝心な部分が明確でないので難しいところです。
でも、都合のいいように解釈・判断すると「転載」「盗用」になってしまう恐れもあるので注意した方がいいと思います。

自分が表現したいこと、表現したいものがあるというのが大前提で、
それを補うための「引用」なので、
・自分の著作物が「主」
・引用部分は「従」
という関係を崩すことは許されません。

表現したいことがあっても、
質的・量的に「引用」がそれを上回る場合はNGのようです。
(主従関係が逆転するため)

引用するなら、
・自分の著作物と引用部分を明瞭に区別して認識できるようにする
・出所を明記する
ことも必要です。

参考:
『著作権情報センター』
“著作権Q&Aインデックス マルチメディアと著作権(b)引用”
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.h …

『絵文録ことのは』
“「引用」は無断でやるのが当たり前”
http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ参考になりました。

お礼日時:2006/10/03 15:01

>JASRAC管理曲ならJASRACの許諾が必要になりまた著作権使用料も


>支払わなければなりません。
これは#1の方のおっしゃるとおり。

補遺として、クラシックの楽曲などで、作者死後50年以上になるものは、自由に引用できます。
(「楽曲」という言葉づかいがクラシックを連想しましたので、一応)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
たくさんの方にお答えしていただき、感謝します。

お礼日時:2006/10/03 15:04

だめです(^^)


音楽著作権管理団体から警告くるでしょう!

自作ならともかく、他人の権利の侵害です。いまはネット上には歌詞紹介サイトは少なく、掲示板などで紹介されると警告いって閉鎖か削除です。
数年前の一斉警告で7000くらいの無断引用サイトが閉鎖されました。

1サイトに付きお気に入り1曲くらい紹介してもいいじゃないかと思いますが、一人で10000ものページ作ってしまえば際限ないか(^^)

新聞記事などの引用も申請すれば無料で許諾受けられますが、審査(手続き)に1件5000円かかったりします。(新聞社には問い合わせたことあります)
雑誌などのマンガに歌詞引くときに許諾(承認というのかな?)番号あったりしますが(費用のことは知りません)

この回答への補足

もう一つお尋ねしちゃいます。個人のHPにおいて、ある会社のCMのパロディー(画像を加工して)を載せたらやはり警告ですか?内容はそのCMを誹謗、愚弄するものではありません。パロディーは表現の自由として許されますか?

補足日時:2006/10/03 15:24
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
歌詞引用はあきらめます。

お礼日時:2006/10/03 14:59

非商用利用による配信に関する手続き方法(JASRAC)


http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/ …

楽曲の配信だけのように思われがちですが歌詞も同様です。
JASRAC管理曲ならJASRACの許諾が必要になりまた著作権使用料も
支払わなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2006/10/03 14:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!