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少しお金を貸していた人と連絡がとれなくなりました。
借用書を取っていなかったのですが、
相手が拒否した場合、返還は絶望的でしょうか?

あと、父親の住所と名前が理解っているので
住民票を閲覧して現在の住所を調べようと思うのですが、全国の区役所で閲覧する事は可能でしょうか?

未熟な質問ですが相談にのってください。

A 回答 (4件)

客観的な証拠、銀行の振込みとか、貸した時に他人が一緒にいたとか、簡単なメモ書きでも残しているとか。

。。
借用書がなくても、貸したことが証明できれば裁判でもして受け取ることは可能だと思います。
ただし、相手に資力がなければ裁判をしたとしても戻ってきませんがね。

あと、父親の住所や名前から住民票を閲覧というのはたぶん無理でしょう。
個人情報保護などの問題もありますし、父親に貸したわけではないので父親の住民票やその他公文書をとることは難しいと思いますよ。

また、全国の役所で取ることはできないと思います。
住民基本カードでもあればできそうですが、郵送で該当する役所に交付依頼することになるかと思います。
もちろん、正当な理由がなければ交付してもらえないと思いますがね。

父親の連絡先がわかっているのでしたら、まずは父親に事情を話して連絡先を教えてもらってはいかがでしょうか?
すでに返済もせず連絡先も教えてもらっていない人とは、絶縁状態なのですから、父親に話したとしても関係がこじれることもないと思いますが。。。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お金を貸している事は友人はみんな知っています。
「追認」のようなものを取れれば一応の正当性は確保できますでしょうか‥

住民票の閲覧って厳しいんですね‥。前にあった学習塾が大量に見ていたのとか変質者が子供の情報を調べていたのはどういう名目でやったんでしょうね?

父親もちょっと難しそうな人なので、色々手をうった後だめなら相談しようと思うのです。

お礼日時:2006/10/04 16:43

法律上の問題として考えれば借用書がなければ債務名義を取る(裁判等で勝訴等)事自体が非常に困難です。


金を貸していることを友達が知っているだけでは意味ありません。
債務名義を取ることが困難な可能性が高い事案は相手の情報をとっても意味なくなる可能性が高い。
先ずどうやって裁判等で勝訴できるかをあなたがよく考える必要あり。
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前段について


貸金の場合,一般的には借用書や念書が証拠として考えられますが,証人尋問や本人尋問(あなた本人)も証拠となります。その結果,裁判官がどのような心証を得るかによって結論が出されます。借用書などは絶対的なものではありません。あればそれに越したことはありませんが,借用書を証拠として出してもそれが偽造だと否認される場合もあり得ます(この場合の立証は本件とは関係しませんので省略します)。

後段について
相手が行方不明だからといって裁判ができないわけではありません。本当に行方不明であれば公示送達という手段が残されています(要件が必要ですが)。また,裁判所が訴状を送った際,現住所に転送されることも考えられます。

訴状の書き方や公示送達の申立てについては,裁判所に行って直接聞かれた方が良いと思います。
ただし,最終的に相手の所在がわからないままだと,実際に回収することは難しいかもしれません。
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借用書があったって相手が拒否すれば絶望的ですよ。


裁判を起こそうが何しようが、結局は相手の意思の問題ですから。

とにかく金は貸さない。これが一番重要。
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