前回、こちらでアドバイスいただき、無事、希望の古家付きの土地を購入できることになり、明日契約します。
この土地は現状有姿で引き渡しを受ける約束で、
隣地境界線の確認はできていません。
引き渡しを受けるとすぐにでも家を新築する予定なのですが、その際、隣地境界線の確認というのは絶対に必要なのでしょうか?
購入予定の土地と接しているのはお隣と裏のおうちの2軒で、見たところ、どちらとも、間にはしっかりしたブロック塀があります。
家の建設をする予定の工務店の担当者は
「問題ない。費用もかかることなので、しない方が多いです」とのことなのですが、知人に「隣地境界線が確認できてからの契約にすべき」と厳しいことを言われて気になっています。
新しく隣人になる方々にさっそく立ち会いをお願いするのも気が重いですし、費用もかかることなので、できればしたくないのですが、もしどうしてもしないといけないことならば、決済までにしてしまった方が気がラクかな、と思います。
明日の契約の時に、必要ならば売り主や不動産屋に相談したいと思っています。アドバイス、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
隣人の性格にもよると思いますよ。
現建物を壊している時に新築の設計をすると思うのですが、その際に隣人が境界が違うといってきた場合など、本当にその隣人の言う場所が境界であったとすると、土地の面積が狭くなり、希望する家が建てられなくなることもあります。(建築不可になってしまい、設計からやり直すか、隣人の土地を購入するなどしなければなりません)
ブロック塀まであるので、こういったトラブルが発生するとは限りませんが、安心していくためには境界を確定する方がいいとは思いますよ。
もちろん、隣人と話をしてみてそれで済む話であればいいのですがね。その場合でも書面による覚書をしておいた方がいいとは思いますが。。。
後々のトラブル防止をしたいのであれば境界を確定しておいた方がいいですよ。
No.9
- 回答日時:
売買契約書を確認して下さい。
「売主は引渡しまでに買主に境界を明示しなければならない」というような条項が入っていませんか?土地公簿取引でも標準的な契約書を使用している場合はそのような条項が入っているはずです。その場合は売主は買主に境界を明示する義務があるのです。不動産業者でもこの点を勘違いして、「公簿取引の場合は境界の確認はしなくてよい」と思っている人は多いです。ただしあくまでも境界を教えるだけですから、登記簿上の面積があることを保証するようなものではありません。売主、隣接地の所有者も立会いのもとで境界を確認するだけです。この回答への補足
昨日の夕方から深夜までの間に9人もの方が書き込んでくださって、とても嬉しく思いました。9人中9人、全員のみなさんが確認するべき、というご意見でしたので、「できれば面倒なことはしたくない」と考えていた私でしたが、確認をお願いすることにしました。
今日の契約の時に、売主に隣接地の所有者立会いのもと、確認をとってもらうよう頼みました。(事情があってあまり強く出られず、費用はこちらもちになってしまいましたが。)
受け渡し日までに確認をとってもらえるとのことで、安心でき、とてもすっきりした気分です。
みなさん、本当にありがとうございました。
全員のみなさんにポイントを差し上げたいのですが、できませんので、回答いただいた順番に差し上げたいと思います。差し上げられなかったみなさん、本当にすみません。今後ともよろしくお願いします。
確認しましたところ、「売主および買主は現地において隣地との境界を確認する」とありました。売主に確認してもらうことができるというのがわかって安心しました。受け渡しまでにしっかり確認してもらうことにしたいと思います。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
当たり前の答えですが、境界未確定で現状有姿渡しというのは、なるべく避けた方がよいと思います。
おそらく売買金額の価格設定の基準は実測面積でなく登記上の土地面積だと思います。境界がない宅地ということはおそらく30年以上前ではないでしょうか?
昔は#7さんの答えのように、おおらかだったのでそのままにしてしまったのかもしれませんが、実測面積と登記上の面積との差はありますよ。実測地が多ければラッキーですが、少なければ損した気分になりませんか?
現在では境界確定が出来ていない物件は後々のトラブル懸念が払拭できないので不動産屋などに売ろうとしたときには買い叩かれます。
重要なことなのでここはひかないで、相手の費用で境界確定をしてもらい、駄目なら買わないぐらい強気に出た方がよいと思います。
蛇足の話ですが、現有古家があって新築しようとするときには専門用語でいうと改築に当たります。改築の場合は古家の建築確認申請の写しがあれば確認申請時に境界確定されていなくても建物は建てる事は可能です。ということで、古家の建築確認申請図書も引渡書類としてもらっておくことも重要です。
そうですか、境界未確定で現状有姿渡しは避けたほうがよかったのですね。知識がなかったので悔やまれます。
古家の建築確認申請の写しがあれば境界確定されなくても建物を建てることは可能とのことも参考になりました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
田舎でしょ?...費用は掛かりません
お隣と立ち会いで「ここが境界でいいですね」
・境界に市販の杭を打つ
・双方と杭が映っている写真を撮る
・覚え書きを作って各々が写真と一緒に保管する
これだけで境界は確定します
多少どちらかにはみ出していたところで都会の様な価格では有りませんから自分が引けば話しはまとまります
溝は貴方の土地で構いません
塀も貴方の土地で構いません
自分の使える部分だけは確定すればそれで良いでしょう
坪単価はおいくらでしょうか?
1-2坪減ったところで支障は無いでしょ?
それよりお隣との関係の方が大切です
契約前に話しをまとめておきましょう
田舎の土地は売るときも買うときも「ここからここまで」
坪いくらでの話しと違います
具体的なイメージがわくアドバイス、ありがとうございました。そうですね、お隣との関係が大事ですね。確認をとる方向でいきたいと思います。
No.6
- 回答日時:
当方も土地の購入時裏側の境界石がなかったので、測量して欲しいと仲介業者に依頼しました。
実際には20万ぐらい掛かるそうです。
そうすると売主負担で測量してくれました。ただ条件でもし測量して、実際の土地の面積と謄本上の面積が違っても売りの価格は変更しないと言う条件でした。
(少しでも広ければラッキーですし狭ければ残念ということです。)
結果的には謄本通りで問題なく売買契約しました。
No.5
- 回答日時:
【境界線の確認】
回答者の皆様の意見にあるように、後々のためにも、境界線は購入の時に、
キチンとさせておくべきですね。
私の家の隣も境界線がはっきりしていなかったため、
約30年ほど揉めていました。
もっとも道路の拡張工事の時に、測量が行われて境界がはっきりしましたが。
購入の時に売主の責任において測量をして境界の杭を入れて貰うことをお勧めいたします。
【測量費】
60坪で約30万円ほどかかります。もう少し地区によっては安いかもしれません。
売主の負担で入れてもらうのがベストです。
無理ならば、一部負担するから杭を入れてほしいというべきでしょう。
【将来】
これから隣人と毎日顔を合わせることになります。
何時までも境界線で揉めていると気まずいことになります。
明日の契約の時に測量をして杭を入れるような線で話し合いをされたらいかがでしょうか。
「明日の契約の時に測量をして杭を入れるような線で話し合いをされたらいかがでしょうか。」という具体的なアドバイスに背中を押された気分です。面倒だなあと思っていましたが、がんばってしっかり確認したいと思います。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
No.1の方が書かれるとおり、隣人にもよりますが、基本的にはしっかりさせておく方が良いかと。
(特に隣接地の持ち主の代が変わると過去の口答確認では厄介だったりします。)
法務局に行って図面で拾われていれば、山林や田畑で無い場合は、ずれている事はほとんど無いですが。
隣接面(と思われる所)にブロックが、ということならブロックの両端に「境界杭」が打ってあればそれが境界で良いか隣家に確認を取るだけでOKな気もします。
大体はブロックのこちら面(質問者さん土地側)が境界だと思いますが、場合によってはブロックの中心が境界だったり、ブロックは境界より相手の土地に引っ込んで施してくれていたりと、何ケースかあるので正確な位置を確認するほうがトラブルは避けられます。
「境界杭」がはいっていたら確認をとるだけでもOKというお答え、とてもありがたいです。「境界杭」はいってたらいいな~!と思いますが、やはり確認を取っておくほうがよいとのことですので、とる方向にしようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
境界線の確認はしておくべきです。
ブロック塀があるとかないとかは問題ではありません。
私が勤務する会社の隣に倉庫があったのですが、そこを取り壊す際にこの問題が浮上し、確認を取ったところ当社の本当の敷地は実はもっと狭かった、ということがわかりました。当社が購入する前のここの地主が、昭和30年代頃に勝手に境界杭を打ち込んでしまった(らしい)のがそもそもの発端でした。
確かに隣の地主と何度も話し合いし、買い取る、いや売らない、貸してくれ、貸すつもりはない、とかいろいろモメましたが。
ブロック塀があるとかないとかは問題ではないのですね!もめることがやはりあるとの実例、とても参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どんな事情にしろ境界線の確認は隣地所有者立ち会いのもとに実施しておきましょう。
その際、確認書に署名、捺印をもらいます。また、両者で特段の取り決め事項があればそれも記しておきましょう。気にかかるのはあなたに土地を売る不動産屋さんは敷地面積を把握していると思うのですが、その際の境界確認書みたいなものはないのですか?
境界標の位置を確認し、写真を撮り、書類を作成したほうがいいです。境界標が無くなっていたり、割れていたりしたら、あらたに設置し、面積を実測し確認したほうがいいですよ。隣地の人も今は何も言わなくても、代が変わったらどうなるかわからないですし。
それから、塀が入っているからといってそこが境界とは限りません。境界線上の設置、相手側の設置、こちらがわの設置、または特約があって越境した設置など、調べてみないとわかりませんよ。
とにかく不動産屋、土地家屋調査士の方と、隣地の方とで立ち会い確認すべきです。
わかりました!どんな事情でも、しておくべきなのですね。昭和50年ごろに作った測量図はあるのですが、立会いでの確認はしたことがないようです。ずれていることもあるということなので、しておこうと思います。
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