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諸事情により会社を休職し、本年度の住民税は全額普通徴収となりました(現在は復職しています)。この場合、会社からもらう源泉徴収票と住民税の納付証明書を持って税務署へ行き、確定申告をすれば、いくらかの還付はあるものなのでしょうか。自分で調べてもわからなかったので、どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○今回のポイント

・住民税は昨年度の収入に対して課税されます。つまり、一年遅れで課税されます。

・つまり、昨年の年収に修正がない限り、今年度の課税額は変わりません。

・住民税は地方税で、市区町村が課税します。一方、税務署で還付してもらえるのは、お勤めの方ですと国税である所得税です。

・「特別徴収」と「普通徴収」は支払方法が違うだけで、税額は変わりません。

 以上から、

>会社を休職し、本年度の住民税は全額普通徴収となりました(現在は復職しています)。この場合、会社からもらう源泉徴収票と住民税の納付証明書を持って税務署へ行き、確定申告をすれば、いくらかの還付はあるものなのでしょうか。

・住民税は市町村で課税しますから、国税を扱っている税務署が還付することはありえません。

・それと、先にも書きましたが、住民税は昨年の収入に対して課税されますから、今年度の納税額は確定したものであり、途中での変更は原則としてありません。
 変更があるのは、昨年の所得税の修正申告をされて、昨年の所得が減った場合です。

・ちなみに、年度途中で失業や災害などで支払能力が激減した場合は、減免(納税額を減らしてくれたり、全く無くしてくれることです)をしてくれることはありえます。でも、あくまでも申請先は市町村です。

・なお、今年の収入が減った場合、それが住民税に反映されるのは来年度です。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
親切・ていねいなご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/07 18:48

書き忘れました。


特別徴収(給与天引き)と、普通徴収は、
払い方が異なるだけで、そのほかはなにも変わりません。
合計額もまったく同額です。
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所得税は、概算納付(源泉徴収)・当年精算(年末調整)ですが、


住民税は、確定後の納付です。
よって、住民税には還付そのものがありません。
また住民税には、税務署(国税に関する役所)は関与していません。

いま(2006年春~2007年2月ぐらいにかけての4回)納付書で納付する住民税は、2005年1~12月の収入に対するものです。
(特別徴収の場合は、2006年6月から2007年5月にかけての12回払です)
(2006年1~5月給与天引きの住民税は、2004年の収入で決まる2005年度分です)

サラリーマンの場合は、年末調整をすると、所得税・住民税の申告をしたことになります。
現在納付する住民税は、2005年末の年末調整か、2006年3月までの申告の結果によるものです。
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この回答へのお礼

住民税のしくみをしっかり理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/07 18:49

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