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会社の工場長となり
役職手当がつくようになりました。
この場合残業手当はなくなりますか?

A 回答 (4件)

会社の規定によりますが、管理監督者であれば付かないこともありえます。



参考URL:http://homepage3.nifty.com/sr_kotaki/sub36.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてごめんなさい。
規定によるとつかないそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 16:19

 会社と名がつけば工場長は管理職待遇です。

役職手当が付いたと同時に、残業手当外一切の手当ては付きません。

 会社規定と云う所がありますが、会社と名が付いたらそのように解釈しましょう。
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この回答へのお礼

その通りでした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 16:35

NO1.さんの回答にあるように、超過勤務手当ての支給については、会社の規定によりますね。



私が知る企業では、課長待遇以上になると、超過勤務手当ては支給されませんでした。

ただ、管理監督職ということで、別途、役職手当が支給されていました。

また、課長職未満であっても、所長、店長などの管理職位がつくと、その管理職手当ては出るものの、超過勤務手当ての対象とはならなかったですね。

企業側の考え方があり、質問者さんの会社でも、その辺は規定されているのではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

会社の規定により出ないようです。
そのために役職手当が少々つきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 16:34

質問ですが会社の切り分けがどうなっているかですね、従業員を教える立場から管理する立場でしようか


会社側(役員)になれば残業が付かなくなりますね、以前いた企業は部長と課長が境目になってきました。
工場関係ですと組合がありますか?労使交渉に出なくてはいけない立場は会社側となり残業は付かないと思います。
仕事をしている会社がどの役職で役員とみなすかですねそれで支給が決まると思います。
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この回答へのお礼

会社の規定により
残業代は出ないようです。
そのために役職手当が少々つきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 16:32

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