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一度自己破産を申請して、免責が決定しました。10年以上経過した現在、別の理由で、再度自己破産を申請したいのですが、出来ますか?別の理由だと免責は下りますか?免責が下りなかったらどうなりますか?友人からの質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

前回の免責許可決定確定から7年経過していれば免責不許可事由にはなりません(平成17年施行の新破産法252条1項10号イでの変更点)。

そのため、理論的に言えばサイドの破産手続きで免責がでる余地はあります(この改正により、7年以内の裁判所裁量での免責が逆におりにくくなったともいわれますが…)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.htm …

ただ、「別の理由」というのがよくわからないのですが…何が実際にあってどういう理由で破産(免責)を申立てようというのですか?前回が生活費不足で、今回が突然の保証債務の履行によるもの、等、まったく違う理由ならば、同じよりはやりやすいことがあります。しかし、その陰に、家計管理不良、過剰なブランド物買い漁り、ギャンブル、風俗通い等があり、事実を隠しているといえるようなら裁判所の心証は悪いですよ。10号には引っかからなくともそれ以外の免責不許可事由に該当すれば結局免責はおりません。
この場合、他の回答者ご指摘のように、破産はできても免責はでないため、返済の義務は残り、しかも期限の利益が失われるため、現状の債務元金+延利全額一括での返済を請求されることになります。

それと、わからない点が多すぎるのでこういう質問をあげられる時には可能な限り明確に状況を明らかにされることをお勧めします。
前述のようなギャンブル等はあるのでしょうか?今回免責されたい債務を負ったのはどこからで(銀行等か、クレサラか、その他か)、いつ負ったのですか?生活費不足なので…ということだったのであれば、今回破産を回避するために、これまで仕事をしていなければ仕事に就いたりとか、生活保護を受けたりとか、相応の努力はされたのでしょうか?
理由如何によっては、任意での債務整理や民事再生、特定調停等のほうが望ましい解決になることも考えられます。また、どういう理由であれ、多重債務の根本的原因が解決しない限り、7年ごとに破産申立(あくまで破産申立だけであって、いつも免責がおりるとは限らないことにご注意を)することになるかと思われますが、この点ご友人の認識はいかがでしょうか?

いずれにせよ、実際に整理を望まれるなら弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ものすごく、参考になりました。前回はよくあるパターンでの、破産です。今回は、友人の連帯保証に(サラ金)なっていましたが、借主が、志望した為支払いをしてましたが、生活が、続かなくなったので・・・
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/10/12 11:10

自己破産は出来るでしょう


でも、免責が出るかは非常に微妙です。
免責が出ない限り「財産等を処分して債権者に分配」する必要があります。
様は「借金は消えないし、払う義務は残るが、誰も金を貸さない」と言う状態です。
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この回答へのお礼

下りる可能性もあるわけですね?ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/12 11:01

破産宣告は何回でも出来ます。


しかし免責は一回だけです。
何回も免責が出来たら日本の経済が成り立ちません。
会社を立ち上げては潰しての繰り返しでそのたびに免責をしていたら・・・・・
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この回答へのお礼

しつれいですが、本当に1回だけですか?(免責)

お礼日時:2006/10/12 11:00

免責はともかく自己破産は何度でもできます。


10年経っていても、理由によっては免責がおりないこともありますので、
債務整理の得意な弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりやすいです。弁護士に相談する前に、的確に質問をまとめたかっかものですから・・・ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/12 10:58

二回目の自己破産は無理と考えた方がいいです。


万が一出来たとしても、免責にはならないと思います。
免責がおりない=借金は消えないという事です。

自己破産という制度がなぜにあるのか
きちんと考えた方がいいですよ。そのお友達の方。
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この回答へのお礼

はっきりと、友人につたえたいので、あいまいな回答では、話が前に進みません。

お礼日時:2006/10/12 10:56

友人からの質問か、あなた自身の質問か知りませんが、


よくそんな無責任な考え方が出来ますね。
最初の自己破産から何も学んで居ないと云う事でしょう。
世の中そんな甘いものでは無いと思いますが。
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この回答へのお礼

質問の回答とは違いますね。

お礼日時:2006/10/12 10:54

おそらく無理でしょう。

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この回答へのお礼

できると、聞いたものですから。

お礼日時:2006/10/12 10:53

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