私の姉が糖尿病が原因で体内に菌が入り、入院しました。現在、治療中ですが半月の入院で57万円の請求書が来ました。まだ入院は続きそうなのでこれから先相当の医療費を覚悟しなくてはいけないと思っています。
そこで高額医療費の還付請求をしたいと思うのですが、先ず、どの位還付されるのかを教えて頂きたいと思い投稿した次第です。
姉は、現在60歳で国民健康保険に入っております。また、母子家庭で収入が少なく非課税世帯の対象になっています。色々調べたところ、その場合自己負担限度額は35400円で良いと書いてありました。
そこでお聞きしたいのですが、ここで言う医療費とはどこまでを言うのでしょうか? 半月分の請求書を見ると、以下の7項目が計上されていました。
保険点数項目として
1.入院料
2.投薬料
3.注射料
4.処置
5.検査料
6.画像診断料
そして、自費金額として
7.食事療養標準負担金
1.の入院費が請求額の8割以上を占めているのですが、還付の対象になる項目は、1~7.のうちどれとどれなのかが判断できません。7.については自己負担だろうというのは判りますが、その他の項目についても還付の対象にならないものがあるのでしょうか?
また、姉の家族は母子家庭で一度に払い切れないので、私が還付されるまで一時的に立替えを考えていますが、支障はないでしょうか?
そして本当に35400円の負担で済むのでしょうか?
以上のことについて、何卒ご教授の程よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
今、仕事の休憩中で、あまり詳しく投稿できないのですがとにかく知っている事を急いで書き込みますね。
一般的に高額療養費の還付対象となるのは
ご質問中の1から6だと思います。
(同一暦月・同一医療機関が前提です。
月をまたいで合算して考えられません。
あくまでも1ヶ月単位の医療費で括ります)。
食事療養費は自費区分ですので(保険診療ではない)
高額療養費の還付範囲に入らず自己負担のまま
だったかと・・・。
(区市町村によっては非課税世帯は1日あたりの
食事療養費単価の減額もやってくれる所も
あるそうです)
それと私の勤務先の事務方さんが、10月から高額療養費の負担限度額が上がったと言っていました。
非課税世帯に関しては変更なしかもしれませんが、
念の為、確認されるのがよろしいかと。
後、私の勤務先でよくあるのが、
市町村の国民健康保険の患者さまに限り、
国民健康保険側と病院との合意があれば
患者様には最初から高額療養費の自己負担限度額のみを支払って頂き、残額は病院が直に国保に請求する、
という患者様の全額の立替払いを必要とさせないやり方です。(組合国保はダメらしいんですが)。
お姉様の在住の市区町村でもその制度があれば
質問者様の負担も少しは楽になりますよね。
月並みな事しか言えませんが、
医療費の事も入院先の事務方やソーシャルワーカーに
ばんばん相談して、使える制度はみんな使って
少しでも負担が少なく、安心して治療に取り組める
ようになる事をお祈りしています。
お姉様、くれぐれもお大事になさって下さいね!
乱文失礼致しました。
この回答への補足
hphp0715様、どうも有難う御座いました。
1つお伺いしたいのですが、還付は同一暦月、同一医療機関で行われるということですが、複数月入院したり複数の医療機関にかかった場合は、その都度還付請求をすると言うことでしょうか?
お仕事中に拘わらず、丁寧なご回答有難う御座いました。管轄自治体はさいたま市なのですが、委任払い制度が徹底されているようで、病院側も対応してくれましたので今回はそれを利用することにしました。一時的な負担も必要なく我々も非常に助かりました。どうも有り難う御座いました。
No.8
- 回答日時:
高額療養費を還付してもらうには、少なくとも2ヶ月は待たなければなりません。
緊急を要するなら、還付を待つのではなく、高額療養費貸付制度を利用されたらいかがでしょうか。手続きについては、病院か市役所にご確認される事をお勧めします。
どちらにお住まいかわかりませんが、ネットで福岡市の説明を参考URLに貼っておきます。
参考URL:http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_ …
管轄自治体はさいたま市だったのですが、貸付制度の代わりに委任払い制度が徹底されていました。病院側も対応してくれましたので今回はそれを利用することにしました。一時的な負担も必要なく我々も非常に助かりました。どうも丁寧なご回答有り難う御座いました
No.7
- 回答日時:
高額療養費についてはすでに回答があがっているので違う立場から少し。
お姉さまは母子家庭とのことですがお子さまはいっらっしゃるのでしょうか?年齢がわからないのですべての場合に当てはまるかどうかはわかりませんが、母子家庭で非課税世帯であれば「ひとり親医療症」というのをお持ちではないでしょうか?
この医療症をもしお持ちでしたら有効に活用されることをお勧めします。自治体によって内容が多少異なるとは思いますので、参考までに大阪府の内容をつけておきます。ちなみに大阪の場合は1入院につき1日500円を2日分のみ負担。このほかにかかるのは室料差額と食事代のみ。他の治療費を立て替える必要はありません。
一度ご確認ください。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/kokuho/fukushi-hitorioy …
残念ながら、姉の子供は成人していましたので貴殿の言われる対象ではありませんでした。しかし還付は受けられましたので助かりました。有難う御座いました。
No.6
- 回答日時:
追記です。
高額療養費の給付以外に、所得税の還付請求が出来ます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
3月に確定申告をしてください。
高額療養費の給付を受けながらも、年間の医療費実質自己負担額が基準を満たせは払い込みすぎた税金が小額ながらも戻ってきます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
No.5
- 回答日時:
高額療養費給付を多年度に渡って受けたことがあります。
5年間給付を受けました。高額療養費の給費は保険診療費全てにおいてなされます。質問者さんの場合、1~6までが該当すると思います。
3ヵ月後に給付されますが、病院窓口では一度は全額負担せねばなりません。その負担が難しい人の為に立替払いをしてくれる制度があります。
私自身は組合保険で自動的に給付、付加給付もありありました。立替払いを何とか必要としなくても良かったので、3ヵ月後の振込みをあてにしながら、自転車操業で乗り切ることが出来ました。
市役所の国保担当に相談に行かれますように。
高額療養費の給付の計算は一月単位です。
管轄自治体がさいたま市だったのですが、委任払い制度が徹底されているようで、病院側も対応してくれましたので今回はそれを利用することにしました。一時的な負担も必要なく我々も非常に助かりました。どうも有り難う御座いました
No.4
- 回答日時:
7は対象にならないようです。
個室に入った場合の差額ベット代や、入院時の食事代、高度先進医療の技術料などは、高額療養費の支給対象になりません。その分は自己負担になります。
(サイトより抜粋)
今月から医療機関領収書の明細記入が義務付けられていますので、その明細をみて「保険適用外」の部分は対象にならないという解釈で合っていると思います。
立替えは大丈夫です。
私の父が払えず、私が払い、手続きをして私の口座に振り込んでもらっていました。
また、同一世帯で, 高額療養費の支給を受けた回数が過去12カ月の間に4回以上になったとき, 自己負担限度額は,4回目からは低所得者は月額24,600円になることと、高額療養費の支給までの間, 一部負担金として支払う額の一定額を貸し付ける制度もあります。
国保でしたらお姉様の管轄役所・役場で手続きやご相談ができますよ。
お大事になさってください。
No.3
- 回答日時:
1、病院の会計課に相談する
2、big-bearさんのお姉さんが住んでいる自治体役場(市区町村)の健康保険を管轄する課に相談する
いずれか、もしくは両方をお勧めします。
>半月の入院で57万円の請求書が来ました
具体的な入院期間が書かれていませんが、例えば9月中にかかった同じ病院で同じ診療科での総費用が57万円であれば、負担金を超えた金額が返ってきます。
また、貸付制度や、自治体によっては直接病院に高額療養費分を払い込んでくれる制度(受領委任払制度)があるので、そのような自治体にお住まいで、制度を利用すれば、患者は窓口で負担金を払うだけです。
ヤフーなどの検索サイトで
「国保 高額療養費」
「高額療養費 受領委任払制度」
などを検索すると良く分かります。
ちなみに7の自己負担分以外はすべて保険の対象ですので、諸条件に合致していれば57万から35400円を引いた金額が還付されると思います。
何か参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
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