アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

普通自動二輪免許取得後、50ccのスクーターをボアアップし市役所へ登録変更しに行き黄色ナンバー△マークで乗っています。
車の免許を取って10年、当時の学科の内容も覚えておりませんし二輪免許取得時は学科免除だった為わかりません。

私の中では「原付ニ種」と「小型自ニ」は呼び方が違うだけで同じモノと認識しています。
原付通行不可の標識の高架橋などは走って良いのでしょうか?

恥かしい質問ですがお願いします。

A 回答 (3件)

「道路交通法」による区分と、「道路運送車両法」による区分があるため、


なんだか話が難しくなっているみたいですね、(-"-;) ??

下のURLに「表」を貼っておきます…

「原付通行不可の標識の高架橋」
↑これは、道路交通法(道交法)による規制だから、51CC超は当然OK!でしょう。

参考URL:http://www.jama.or.jp/11_motor/11_1/05_01.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
リンク先に飛んでみました。
なんだかややこしいですねぇ。
とりあえず普段走る分には問題解消です。
後は押してる時に歩行者として扱われるかどうかを考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/03 07:22

税制上の区分じゃないでしょうかね?


全然自信ないんですけど、ナンバーを管理する管轄が関係あった
気がします。
50cc以下 白ナンバー(市区町村)原付1種
51~89cc黄色ナンバー(市区町村)原付2種
90~124ccピンクナンバー(市区町村)小型自2
125cc以上 普通自2の白いナンバー(陸運局)
ってなカンジで。(自信なし)
ちなみに道路交通法では50cc以下が原付、51~125cc以上が小型
(今はそう言わないかも)の扱いだったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ピンクと黄色に関しては書いていただいた識別が概ねですが
実際は100ccでも黄色ナンバーの市区町村ってあります。
初めに回答いただいた方が載せて下さってたURLでみたら
少しわかったかんじです。
とにかくわざわざ回答していただいたことには感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 18:14

「原付ニ種」は、道路運送車両法上(車両の種別)での呼び方で、


「小型自ニ」は、道路交通法上(免許の種別)での呼び方じゃなかったかな?

なので、「呼び方が違うだけで同じモノと認識しています。」というより、
小型二輪に関して言えば「意味は違うけど、同じモノ」だと思います。

 50cc以下 原付(免許)、原付1種(車両)
 51~125 小型自二(免許)、原付2種(車両)
 126~250 普通自二(免許)、二輪軽自動車(車両)
 251~400 普通自二(免許)、二輪普通自動車(車両)
 401以上   大型自二(免許)、二輪普通自動車(車両)
 
 51cc以上は道交法では全て二輪車という扱いになります。
 従って、車両法でいう原付2種は、道交法では二輪になります。

>原付通行不可の標識の高架橋などは走って良いのでしょうか?
OKですよ。 もちろん、2人乗りもいいですし、2段階右折なんかもしなくていいです。
しかし、高速道路や自動車専用道路は、126cc以上でないと通行できません。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書き込んでいただいた表の中の51~125ccのところだけがこれまでは曖昧にしか解かりませんでした。
初めての土地で「原付通行不可」の標識がある度に恐る恐る通っていましたが
これからは胸を張って走れることでしょう。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/03 14:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!