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求人票に、賞与の欄には「前年度実績 年2回、計3ヶ月分」とあり
面接の際に同じ説明を受けました。

その後、その会社から内定を頂き
就職してから10月現在9ヶ月ほど経ちました。

しかし夏のボーナスの時期(私はもちろん支給の範囲に入っていませんが)になっても
以前から居られる方たちが誰もその話をしないので、不信に思い聞いてみたところ
過去何年もボーナスは支給されていないとのことでした。

どういうことなのかを社長に尋ねると、曖昧な返事しか返ってこず、
もし支給がどうしても出来ない状況ならば、年内で退職させて頂きたいと意思表示しましたが
支給の有る無しのはっきりとした回答は得られませんでした。

その後社長からは完全に避けられており、
もう後は私が退職届を出すのみになっております…。

求人票の記載に嘘があり退職する場合
このようなケースではどういった対応をすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃金としてではなくボーナスは労働基準法には定められていないので、それぞれの会社等に裁量権があると思います。

ただし求人票ではなく、就業の規則や労働における契約においての書面にてボーナスの「支給条件」「支給率」「支給日」等が明記されていれば、賃金として認められるはずだと思います。
この文面の場合、「前年度実績 年2回、計3ヶ月分」の部分・・・が該当すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
就業規則や契約は書面にはしていない会社なので
残念ですが賃金としては認められなさそうです。

お礼日時:2006/10/11 00:08

よくある話なんで、結構あきらめがちですよね。



求人票と真実が全然違ったという経験は大変多くの方が経験していることだと思います。

しかし許されることとは思いませんから、職業安定書や厚生労働省などだと思います。相談出来るところは。

その時の求人票があれば証拠になりますし、話がスムーズにすすみそうですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
求人票はきちんと持っています。
法的な措置はとれないようなのであまり期待はしていませんが、私的な気持ちで納得できないことが多々ありますので、できることはしようと思っています。

お礼日時:2006/10/11 00:04

道義的な問題を別にすれば「求人広告どおりに雇用しなさい」という法律があるわけではありません。



求人(広告含む)があって、雇用契約があるわけです。
雇用契約に納得すれば(つまり契約に合意すれば)雇用関係が有効になります。
求人と違う条件での契約も出来るわけです(上回っても下回っても良い)。
面接などはそのために行われる意味もあります。

現実的な対応策は「嫌なら早く辞める」ことです。

労働基準監督署に申し出たって、「法律に違反しないように雇用しなさい」とは言いますが、「求人広告どおりに賞与を払いなさい」とは絶対に言いません。

ちなみに労働基準法には「賞与を払うこと」とは書いてないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
労働基準法など今回のことで大変勉強になりました。

お礼日時:2006/10/11 00:01

辞めるなら1日での早いほうがよいのでは?



とりあえずは職安にクレームを入れましょう。
次回の募集からは「指導」されるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
指導の範囲というのが少し悔しいですが
言うべきことは言わなければなりませんね。

お礼日時:2006/10/10 23:55

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