プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、子供が車とぶつかりました。
幸いヒジにかすり傷だけで済みました。
加害者側の車の方も良心的な方で、自ら警察を呼んで頂き、現場検証もお巡りさん立ち会いの下、ボクも加わった上で無事済みました。
頭もぶつけておらず、ぶつかり方も幸い弱かったのですが、子供ということもあり念のため、レントゲンを撮ることになりました。
このレントゲン料金(受診料)ですが、加害者サイドに支払って頂くことはお互い確認済みなのですが、
この場合、『病院からいただく領収書の宛名は当方(被害者)になるのでしょうか、あるいは先方様(加害者)になるのでしょうか』
詳しい方、教えて頂ければ助かります。
※すでに病院で検査は終了しております。私(被害者)が預かり金を支払った状態で、明日、あらためて病院に出向き、どちらが支払うのか病院サイドに伝えてから、正式な支払いの手続き、領収書の受け取りとなり、その後領収書を提示する段取りとなっております。

A 回答 (2件)

被害者の方(お子さん又は親権者)の名義でかまいません。


病院としては治療された方に請求するわけで、その領収書をもってこれだけ立て替えた、または請求書の金額はこうなっているので支払ってもらいたいということを加害者側に申し立てをすることになります。

後日示談ということになれば、示談書に被害者側が負担する金額を記載し、示談前に立て替えた分の金額をすでに加害者が支払っているのであれば、受領したことを付記します。また、その時点で未払い分があれば、それを加害者側が支払う旨の記載をすればいいでしょう。
加害者側は、保険を使うのであればその領収書を保険会社に請求すれば問題ないです。
(以上経験談から)
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何でもそうだとは思いますが、こういう事故などの治療費や雑費等の領収書は


「誰」が「いくら」「どこ」に「なんで(どういう理由で)」「支払ったのか?」を証明するものです。
簡単に言ってしまうと「ちゃんと私が先に治療費を支払って立て替えましたよ」という証拠になるわけです。
つまりこの場合は後日、払ってもらうのですから
何らかで揉めた場合、相手の名前にしてしまうと払ってもらった事になりかねません。
なので支払った人の名前にすることが妥当だと思いますよ。
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