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以下のような場合の税金について教えてください。

老齢の祖父が2000万円の一時払い終身の生命保険に入るとします。死亡時の受取額は掛金よりも少しだけ多くなる程度です。

被保険者は祖父、保険料の負担者も祖父、保険金受取人は成人の孫1名(長男の子供)。
祖父の配偶者は他界、祖父の実子は3名で、すべて生存している、孫は合計6名。
祖父の資産は保険の2000万を含めて合計8000万円とします。

このケースでは、祖父死亡時に保険金受取人の孫の税金はどうなりますか?

次のような解釈でよろしいでしょうか?
1.受取人が孫の保険に入っていない場合は、相続は子供3人ですから、8000万円の遺産では相続税はゼロだと思います。

2.受取人が孫の保険に入っていた場合は、残りの6000万円については当然相続税はゼロですが、孫が受け取った保険金2000万円の扱いはどうなるのか知りたいところです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>2000万円を受け取った孫は、雑所得や一時所得や贈与税については無関係なのでしょうか?



あくまでも、保険料負担者でもある被保険者の死亡に伴い受け取る保険金ですので、相続税の課税対象にしかなりません。
(もちろん、その受け取った保険金を孫が誰かに渡せば、もらった人が贈与税の課税対象となりますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

ただ、法定相続人ではないため、500万円×法定相続人の数、の非課税の適用はありませんが、全ての課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下であるならば、結果的には相続税はかかってこない事となります。

この回答への補足

再度のご回答、有難うございます。

>(もちろん、その受け取った保険金を孫が誰かに渡せば、もらった人が贈与税の課税対象となりますが)

そういうことなのですね。
法定相続人でない人を保険金の受取人にするということと、保険には入らずにその2000万を遺言でその人に渡すと書くのと同じ効果になるようですね。

補足日時:2006/10/11 01:48
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>法定相続人でない人を保険金の受取人にするということと、保険には入らずにその2000万を遺言でその人に渡すと書くのと同じ効果になるようですね。



そうですね、誰がもらうか、という点で言えば、ほぼ同じ効果とはなります。
ですから、名義だけ保険金受取人を孫にする、というのは不可です。
保険金受取人になったからには真実の受取人の訳ですので、それを誰かに渡せば、その時点でもらった側に贈与税が課される事となります。
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この回答へのお礼

数度にわたるご回答、有難うございました。

これで疑問が解けてスッキリしました。

お礼日時:2006/10/11 10:32

相続税の計算は、孫が受け取った保険金も含めて、全ての課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算して、そこから相続税を計算していく事となっていますので、孫の分を含めても遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税はかかってこない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

この回答への補足

早速のご回答、有難うございます。

このケースでは相続税は掛からないことは理解できました。
2000万円を受け取った孫は、雑所得や一時所得や贈与税については無関係なのでしょうか?

補足日時:2006/10/11 01:11
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