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給与所得者の扶養控除等申告書の障害者の欄について
「障害等の内容」を書く欄がありますが、ここには
「手帳○級」だけの記入ではダメなのでしょうか?

実は精神障害の方の手帳なので書きにくいのですが…。

もちろん、税務署から問い合わせ等あった場合は手帳の提示もできますし、何も問題はないのですが、
小さな会社に勤めているため、社内でのうさわが怖いのです。

よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「手帳○級」だけの記入ではダメなのでしょうか?


規定上は「精神障害者保健福祉手帳 ○級」と書かねばならないことになっています。
単に手帳だけでは手帳の種類を書くことという要件に該当しません。

何故手帳の種類を書く必要があるのかというと、所得税法では対象となる手帳の種類が規定されているのでそもそもそれに該当するのかどうかを確認する必要があるからです。(手帳は幾つも種類があります)
更に実務的にも精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳では特別障害に該当する等級が異なるなどしますので、手帳の種類というのは重要になります。

どうしてもいやであれば、障害者控除は適用せずに、申告書には何もかかずに年末調整を受けてください。

そして障害者控除を受けたいのであれば、その年末調整が終わった後に、翌年1月から始まる還付申告の確定申告を行い、そこで障害者控除の適用を受けてください。このようにすれば、少なくとも会社にはその障害の内容はわかりません。

ただその後4~5月ごろに会社に送られてくる住民税の特別徴収の通知により障害者控除を受けたことの記載は乗るので(種類はわからない)、もしかすると給与関係の担当者は申告書や年末調整との食い違いに気がつくかもしれません。それでも種類まではわからないので、最低限ご質問者が気にしている障害の種類がわかってしまうという事態は避けられます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

なるほど、そう言われますと精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳では特別障害に該当する等級が異なりますね。

実務的に仕方ないのだとわかりました。

できればこういったところでのプライバシーに配慮し、
手帳番号だけの記入の形をとっておいて
税務署の方で手帳番号を照会すればわかるようなシステムにしてもらえるとありがたいですね。

一度要望を出してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 17:10

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