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無修正DVDで「持所」だけで、わいせつ図画違反にならないと聞いた事があります。
どうしてでしょうか?

A 回答 (3件)

単純所持は合法です。


但し一部の地方自治体において、児童ポルノ単純所持は条例違反として処罰されます。

参考URL:http://www.geocities.jp/mackensen_class/why_hant …
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この回答へのお礼

サイトで参考になりました。
児童ポルノは、世界でも逮捕に回っているようですね・・
あのー無修正は鑑賞する為には違反にならない事ですか?・・
では、ありがとうごさいました。

お礼日時:2006/10/13 11:36

確かに「所持(販売目的所持を除く)だけでは法律に触れない」ですが、猥褻図画の内容が「未成年を被写体とする物(俗に言うロリ物)」だった場合は話は別。

この場合、自治体によっては条例などで「単純所持も違反」にしているので、持ってるだけで販売する目的が無くても捕まります。
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この回答へのお礼

なるほど。ネット通して、売買する事は確かに両方も違反ですね。
参考になりました。ありがとうごさいました。

お礼日時:2006/10/12 15:08

持っているだけなら、罰する既定がないから。

(販売目的とかは別)

刑法第175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。参考にして頂きます。

お礼日時:2006/10/12 12:43

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