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2月末に派遣で働いていたが離職しました。4月1日に離職票が送られてきたのですが
(16)離職者本人の判断 事業主が○をつけた離職理由に異議 有り・無し 
といった欄があるのですが、私の離職票の場合(事業主の意思により契約更新せず)契約満了
といった形での離職票になっています。

この場合、特に 有り・無し
どちらかに○をしたとすると、雇用保険料の支払い額・期間などに変化があるのでしょうか?
特に変化のないようならことをスムーズに進めるためにも無しに○をするほうがようのでしょうか?

派遣先での契約内容は少し話が違うといった点もありました。(販売員としてノルマはないと聞いていたが、ノルマではなくても目標があり毎日数値・売上にこだわっていた事など)
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

離職票の離職理由が「事業主の意思により契約更新せず契約満了といった形での離職票になっています」ということは、「自己都合退職」ではありませんので、


最初の方の回答と同じでこのままで良いと思います。

事業主の都合ですから、ハローワークで雇用保険受給手続きをすれば7日の待機のあとすぐから支給されますよ。

派遣社員でこのような場合はまれでラッキーなケースだと思います。
ほとんどの場合は、(自分が更新希望だとしても)事業主が契約更新してくれなければ、自己都合として離職票を出されますから。
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この回答へのお礼

今回は最初にできれば事業主都合にしてください。といった事を派遣元に頼んでいたのでこういった書類になったかと思います。でもほんとtenshinohaneさんのおっしゃられるとおりラッキーかもしれません。このままの書類で7日待機し支給をまつことにします。ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/05 16:28

票が送られてきたということは、正社員として扱われていたというわけで、自己都合による退社の扱いになっていた可能性があります。

異議ありの場合は、元の事業主に異議について提示し、会社としての離職理由をいただき、それが、会社側の理由であれば、離職後の給付金の受け取り開始期間が申請後数日で給付となり、変わってきます。しかし、今回の場合は、派遣先と派遣元の関係で派遣元の会社に損失・信用問題が発生していれば、異議を申したてたとしても、個人の業務悪化として処理される可能性があります。そのため、無しとして処理し、離職後の申請で90日後に給付開始となるなずです。
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例えば、上司にいやがらせをうけてやめざるを得なかったのに、本人都合とされた場合、本人都合で辞めれば3月間は失業給付金は受けられません。


そこで、このような場合は異議ありとして、上司のいやがらせが認められた場合、「特定受給資格者」として失業給付金の期間制限はなくなります。
詳しくは下記の厚生労働省のURLを参考にしてください。
あなたの場合は「事業主都合」ですから、このままでいいと思います。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
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