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会社計算規則の106条、107条に次の(1)~(3)の言葉がありますが、よく似ていて違いが分かりません。これらの言葉の意味は何でしょうか。
(1)前払費用
(2)前渡金
(3)前受金

A 回答 (2件)

 (1)前払費用とは・・・・保険料をまとめて先払いした場合。

貸借対照表の翌日から起算して1年以内に費用となるべきものを計上する。未経過保険料。前払賃借料。労災保険。

 (2)前渡金=前払金とは・・・・原材料などを買い入れた場合。予め代金の全部又は一部を支払うことがある。商品。斡旋品。原材料。貯蔵品を購入した場合。

 (3)前受金とは・・・・商品取引の成約に伴って代金の全部又一部を受取る場合。特に建設関係の受注で多額に持つことが多い。
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。
「未経過保険料・前払賃借料・労災保険」と「商品・斡旋品・原材料・貯蔵品」のどちらに近いかで判断したらいいんですね。よく分かりました。
有り難うございます。

お礼日時:2006/10/13 15:29

(1)経過勘定です。

保険料の前払いなど。役務の提供を受ける前に年間保険料を支払うこと。ほか。
(2)前渡金は仕入代金の先渡し
(3)前受金は売上代金を前もって貰うこと。

この回答への補足

早速の御回答を頂き、有り難うございます。
前受金はもらう金なんですね。よく分かりました。
あと少し分からないのですが、前払費用と前渡金とはいずれも前もって支払う金なんですね。ここまではよく分かりました。何かの前もって支払った金があった場合、それが前払費用と前渡金のいずれに当たるのかは、どのようにして区別するのでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/10/13 13:05
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