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はじめまして、このたびネットオークションで車両販売しました。
『現車確認ナシの場合、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。』を書き、落札者様にも納得いただいた上で、取引をし現車を取りに来ていただき、その時にお金(10万)をもらいました。落札者は、そのまま自走で帰りました(200キロ)その後、タービンブローとメーター改ざんの指摘を受けました。(自分には、解らないことです)当方ノークレームと言うことで取引をしました。自分も、オークションで購入し不要となったので出品しました。落札者は、『瑕疵担保責任』で修理代の請求をしてきました。断ると、裁判を掛けて、裁判費用をすべて自分に負担してもらうとの事です。
ノークレーム・ノーリターンは、意味が無いのですか?
現状渡しも意味が無いことなのでしょうか?
自分にも、瑕疵担保責任は適用されるのでしょうか?
裁判になったら、自分が費用負担するのですか?(いくら掛かりますか?)
大変、長文になってすいません。困っています!

A 回答 (4件)

私見ですが



>現状渡しも意味が無いことなのでしょうか?
だますつもりが無ければ意味はあると思います。

>瑕疵担保責任は適用されるのでしょうか?
適用される可能性はありますが10万円の車両ならまず適用されないと思います。しかし距離に関しては走行距離不明を明示していなければ可能性あるのでは・・・・・?

現状渡しで200Km自走にて帰りタービンブローで修理代請求なんてまず無理でしょう。修理代がいくらか分かりませんがディーラーでの修理なら10万円以上でしょうね。
10万円で買っておいてそれ以上の請求は無理だと思いますよ。
一つ気になるのはその車両の平均相場がいくらかということですね。
例えば5万円くらいで流通しているものを10万円で売ったということであれば買い主は程度が良いものだと思っていたがだまされたと言うことがいえると思いますが相場より安く買っているのであればそれなりのリスクは覚悟しているということがいえると思います。
通常ネットで買っているというのであれば安く買っているのではないでしょうか。(相場はGooNetなどで調べてみましょう)
走行距離に関してはネット上でどのような表示をしたのかで分かれると思います。
もし実走行表示をしてしまったのなら買い戻しも仕方ないかと思います。

>自分の勉強のため、裁判を受けてみます。
で良いと思いますよ。
少なくとも私ならそうします。
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この回答へのお礼

大変貴重な意見ありがとうございます。自分もYオークションで購入し、その時、JUの走行管理システムを通過しているとの事なので、距離には偽り無いと思い購入しました。オークションに出すときは、走行不明で出し、メーター読みでは、00000キロと説明すればよかったと思います。車両は相場と同じか安いくらいだと思います。車検も再来年の6月までありますし、夏タイヤ・冬タイヤ・他もつけました。あと、一般人から見れば改造車(ノーマルでない)事もたくさん説明しましたし、とにかく現車確認してくださいと書きました。キャンセルも受けれると書きましたが、先に修理代の請求をされて、長文のメール(民法・商法)なんかを書かれると、こちらがすごく悪いことをした気分になってきます。裁判もたくさんお金が掛かると思いましたが、皆様方の回答と、裁判所への確認をしたところ、何十万も掛からないとの事で、今回は授業料として受けてみます。心強い意見参考にさせていただきます。本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/10/15 08:36

車を渡した時点でタービンブローしてましたか? 普通タービンブローしてたらちょっと走れば判るでしょう。

引き渡した後で落札者が運転中にタービンブローしたなら落札者に運がなかっただけのこと。
また、メータ改竄ですが立証できる根拠の提示はありましたか? 

買い戻しの要求なしで修理代の請求がきたのなら「単なる言いがかり」に感じますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。車を渡した時点でのタービンブローは、見当たらなく、乗って帰られる前に、『何かありましたら、電話ください』と伝え送り出しました。しかし、言葉を交わしただけなので、何の証拠にもならないですが・・・・もうこちらで現車確認が出来ないので、本当にブローしているかは確認できません。キャンセルなら受け付けられますが、修理代は、受け付けれないと思います。メーター改竄もこちらも調べています(JU)確認。前のオーナからも現車確認していませんので、事実だとしても自分が悪いので、そのことを言うつもりはありません。相手からは、長文メールを送られていますので、丸め込もうとしているとしか思えません。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/10/14 07:40

>ノークレーム・ノーリターンは、意味が無いのですか?


ご質問の場合には個人間の取引(商取引ではないという意味)となるので、適用となるのは民法です。
民法570条では「隠れたる瑕疵」についても売主が責任を持たねばならないと規定しています。
しかしこの規定は任意規定であり同法第572条にて瑕疵担保責任を負わない旨の表記があれば、その特約は有効であり第570条の規定は適用されないとされます。
ノークレームノーリターンはこの法第572条の特約と考えられますので、原則有効です。

ただし第572条にあるように、売主がその瑕疵の存在を知っていながら告知していないなどの事情があればその特約は無効であるとしています。
更に言うと、仮にその瑕疵の存在を知らなかったとしても、よく気をつけていればわかる可能性がある等の事情があれば信義即に反しているとして、やはり特約の効力はなくなります。

なので単純にご質問内容だけでは瑕疵担保責任は負わないと断言することは出来ません。

具体的なガイドラインとしては、経済産業省が出している
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/000 …
を参照下さい。

>裁判になったら、自分が費用負担するのですか?
基本的に裁判費用についてはまずは原告が負担することになります。
最終的には判決により費用負担が決められます。通常敗訴した側の負担となります。
弁護士に依頼した場合の弁護士費用は通常本人負担となります。

>(いくら掛かりますか?)
裁判費用はさほどかかりません。10万円の取引のようですから数千円~数万円の範囲にとどまるでしょう。

弁護士に依頼した場合には数十万かかります。
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この回答へのお礼

大変貴重な意見ありがとうございます。自分の勉強のため、裁判を受けてみます。自分には非は無いと思っています。頑張ります!非があったときには反省します。またお世話になるかもしれません。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/13 15:56

>落札者は、『瑕疵担保責任』で修理代の請求をしてきました。


>断ると、裁判を掛けて、裁判費用をすべて自分に負担してもらうとの事です。

そりゃ無茶としか思えない…

おっしゃるとおりの取引だとすれば、いわゆる「現状販売」ってやつでして、
その場でチェックしなかったのはむしろ買主の責任ってのが一般的でしょう。
瑕疵担保責任なんて発生しようがないと思います。

そして、その車がどんな車かわかりませんが、
10万円といえば中古車としても破格の安さでしょうから、
買うほうも「それだけ安い以上、何かしらガタは来ているもの」と思うべきでしょう。
(判例の評価も同じです)

そう考えると、買主が勝てる見込みなんてほとんどなさそうに思えますが…

もっとも、一方の当事者の話だけで判断はできないので、断定ではないことを断っておきます。

>裁判になったら、自分が費用負担するのですか?(いくら掛かりますか?)

訴えてくるのが向こうからなら、代理人(弁護士)を雇わない限り
裁判所に出向く交通費だけです。

原則として裁判費用は敗訴者負担ですが(誰がどう負担するのかは判決で一緒に言い渡されます)
訴えを起こしたときに裁判所に予納した費用と訴状送達に使った郵便料金でしょう。
(特殊な郵便を使うのでけっこう高いですが、まぁ数千円)
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この回答へのお礼

大変貴重な意見ありがとうございます。他の人の意見も『脅しに近い』と言うことですが、裁判になると消費者有利との事で、びびっています。相手は、すごい知恵のありそうな人で、あら探しで、裁判も初めてでないとか言っています。厄介な人と取引したことを後悔しています。

お礼日時:2006/10/13 11:07

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