
サラリーマンの主人が年内に退職します。
自己都合で、次はこれから探す・・というところです。
私は今、パートで働いており(103万以下)
主人の扶養に入っていて、私の分の家族手当も頂いています。
しかし今年はこのままいくと私の所得が103万を少し超えそうで
悩んでいます。(でも130万まではいかない)
目先の収入減があきらかなので少しでも私の収入を増やしたい、
103万を超えても所得税を払うだけ、
どうせ国保も払うようになるし、家族手当なんて関係なくなるので
頑張って稼ぎたいのですが
主人は「とりあえず103万までに抑えてたら~?」と
言うのです。
少し調べてもよく分からないので・・
最後は各家庭の判断だとは思うのですが
その判断材料を教えて頂きたいと思います。
分かりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人が年末調整前に退職されるかどうかで、若干変わります (家族手当の分)
基本は
質問者の給与の支給総額が103万を超えれば
質問者は 所得税が課税され、来年の地方税も課税されます(年末調整もしくは確定申告が必要)
ご主人は 質問者の扶養控除がなくなるので 所得税が増える 来年の地方税も増える
次が、非常に微妙です
ご主人の給与の家族手当ての扱いです、会社によって異なりますが、扶養控除の対象から外れた場合、家族手当は支給しない規則になっていると 1月から支給された家族手当の返還を求められる可能性があります(その会社で年末調整を行わなければ、判りませんから返還を求められることは無いでしょうが、確定申告が必要です)
ご主人が退職すれば、次に就職するまでの間、二人の分の国民年金と国民健康保険の加入と支払が必要です
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
主人は12/20付けと言っています。
何とかボーナスをもらってから辞めるようにしたようです。
年末調整というのはあの緑色の紙を出す事でしょうか?
それは毎年11月頃していると思うのですが・・
家族手当の事は、その会社の規定によるのでしょうが
会社に問い合わせたりしたら怪しまれて
今からもらえなくなったりするのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
今年の収入が103万円を超えると、ご主人は今年の年末調整(もしくは来年の確定申告)で配偶者控除38万円を受けることができません。
配偶者特別控除は受けられますが、収入が増えるほど控除額が減り、141万円で控除は0になります。
ご主人が会社を辞めた後は、健康保険は任意継続すると在職中と同じように奥様も扶養にはいることができます。(扶養条件は在職中と同じ、130万円未満です。)
このとき奥様の保険料はかかりません。(国民年金は払わなければなりません。)
ご参考まで。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
健康保険は任意継続したい・・と言うような事を言ってましたが
国保の保険料をまだ市役所に問い合わせていないので
比較出来ていません。
でもやはり103万までにおさめた方が良さそうですネ・・
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