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現在、市民税を分割で納付しているのですが、分割請求時には、延滞金が加算されてなかったのに、今回、1年間払い続け、残りを再度、分割にした際に残債の明細書に延滞金が加算されていました。
分割請求時には、延滞金は加算されないと言っていたのに、一年後、実際、明細には加算されているのですが、1年間で市民税が払えないと、延滞金が加算されるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

恥ずかしながら、私も延滞していたことがあります。


市によって違うかもしれませんが、うちのところでは、
担当者次第
交渉次第
でした。「がんばって払うので!」と熱意や困り度を訴えると、「じゃ延滞はつけないことに」と言われ。
でもよく覚えてないのですが、つく場合もあったかもしれません(分割にして、払っていました)
全額まとめて払えないときは、払える金額だけ、というスタイルをとってくれると思うので、早いとこ市の税務課にいってみるといいでしょう!
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延滞金は、未納の本税が残っている限り加算されていきます。

ただし延滞金に対してさらに延滞金は付きません。したがって、長期の分納になる場合は、まず本税から納付していって、最後に延滞金を支払うという順番にするのが普通です。(そうすることが結局トータルでの支払額が少なくなるからです。)

また、最後に残った延滞金については減免規定があるのですが、その適用については、市町村ごとに適用基準がまちまちのようです。ひとつ言えることは、払いたくないからという理由では免除にならないということです。払えない理由が必要です。

やたらと延滞金を免除してしまうと、結局、期限までに納付した人が損をするということにもなり、税の公平性が失われます。

全ての人が期限内に納付すれば、滞納整理の担当職員は不用になるわけで、滞納することが職員の人件費や事務費など必要以上の税金を使わせているのですから、そのことへの対価という意味合いからも、延滞金は支払うことが基本です。

何かの事情があって分割せざるを得なかったのでしょうから、決してそのことを責めるつもりはありません。とりあえず延滞金減免の相談をされることについても否定しませんが、無理は通らないということも覚悟しておいてください。

本税が完納すれば延滞金はそれ以上増えないので、少し遅れてもいいので延滞金も支払われることを望みます。
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住民税は給料から天引き(特別徴収)されていない場合、一般的には6月末、8月末、10月末、翌年2月末とかの4期納付が普通です。



延滞金は最初の1ヶ月が年率4.1%、翌月からが14.6%で計算され、延滞金が1000円未満は切り捨て。1000円以上になると、加算され、後は100円単位で増えていきます。

分割納付をしていても当然、各期の納期限経過後は延滞金は計算され1000円以上になると、上記のように延滞金が加算されてきます。

ここでの回答を見ていると、ちゃんと条例で延滞金の減免を規定し、条例に基づき減免している自治体もある一方、語弊があるとまずいですが、率直に言って一部自治体では、なんら法的根拠なしに減免になる場合もあるようです。

とりあえず税務当局に延滞金の内容を確認し、減免の申請を行われてはどうでしょう。

本来、税と言った住民に苦痛を与える行政行為は厳格に法律(条例)に基づくことが義務づけられていますので、真摯な態度・・・納税に誠意有る態度で当局と交渉してください。

当局が意地になると法律論になり、減免が困難な状況になります。
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